50代の男性(依頼者)から、亡くなった被相続人の遺産分割のご相談・ご依頼をいただきました。
法定相続人は、依頼者を含めて合計16名いる複雑な事案でした。
遺産分割の対象となる遺産は、預貯金と不動産でした。
ほとんどの法定相続人は、依頼者が遺産を単独取得することに同意していました。
しかし、不同意とする法定相続人が何名かいたため、相続手続が進められなくなり、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
当事務所の弁護士は、法定相続人の人数が多く、依頼者が単独相続することに不同意の法定相続人も数名いたため、遺産分割協議による解決が困難であると考え、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停では、依頼者の単独相続に同意している法定相続人は、相続分を放棄することにより手続から除外されました。
依頼者が単独相続することに不同意の法定相続人についても、当事務所の弁護士が個別に郵便・電話などによる交渉をし、相続分を放棄してもらいました。
そして、連絡がまったく取れない法定相続人1名を除く全員から相続分の放棄を受けたところで、「依頼者が遺産を単独取得する」との調停に代わる審判を家庭裁判所から出してもらいました。
そのうえで、調停に代わる審判に対する異議を申し立てることなく、依頼者が遺産を単独取得することが確定し、解決となりました。
依頼者からは、「親切な対応に感謝します」、「長年の問題を解決し、満足しております」という趣旨の感想を頂戴いたしました。
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