50代の男性と50代の女性から、遺産分割協議のご相談・ご依頼をいただきました。
お客様2名の父親(被相続人)が死亡し、相続人はお客様2名のほか、被相続人の子どもがあと1人(相手方)いました。
お客様2名と相手方との関係が悪く、遺産分割協議を円滑に進められるかどうかが不安であるとのことから、弁護士を立てての対応となりました。
遺産分割の対象は、被相続人の預貯金5000万円余りと、不動産などを合わせた総額6000万円余りでした。
法定相続分は、各相続人が3分の1でした。
遺産総額の規模が大きいことから、相続税の申告・納付期限(被相続人の死亡を知った日から10か月)に間に合うように迅速な解決を目指すという要請もありました。
当事務所は、ご依頼を受けたあと、速やかに遺産の洗い出しと集計を行った上、法定相続分を前提とする遺産分割協議の案を相手方に示しました。
これに対し、すぐに相手方がこちらの提示どおりの解決に応じる旨の回答をしてきました。
そこで、当事務所は、速やかに遺産分割協議書の取り交わしを済ませました。
その結果、ご依頼から4か月、相続税の申告・納付期限まで約2か月の余裕を残して(ご依頼いただいたのが、被相続人の死亡から約4か月)、お客様2人で法定相続分どおりの合計約4100万円の遺産を確保する内容での遺産分割協議の成立を実現しました。
こうした当事務所の成果について、お客様からはご満足、ご納得の感想を頂戴いたしました。
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