1 遺言とは

遺言とは、自分が死亡したあとの財産関係などを定める最終の意思表示のことをいいます。
日常用語としては「ゆいごん」と呼ばれますが、法律用語としては「いごん」と読みます。

遺言は、次のような目的のために活用されることが多いです。
・自分の世話をしてくれた相続人により多くの遺産を分ける
・遺産分割の割合を指定することによって相続争いを予防する
・内縁の妻など相続人ではない人に遺産を与える  etc

2 遺言をするメリット

遺言には、相続争いを予防する、自分の思うように遺産を分けることができるというメリットがあります。

次のような方は、遺言をのこされることをおすすめします。
・自分の遺産をめぐる相続争いが心配な方
・自分の世話をしてくれた相続人により多くの遺産を分けたい方
・相続人ではないが、世話になった人に遺産を与えたい方
・子どもがなく、兄弟姉妹よりも配偶者に遺産を渡したい方
・長男など跡取りに事業、家業を継がせたい方  etc

3 遺言の種類(作成方法)

遺言は、遺言書という文書の形でのこします。
一般に、自筆証書遺言、公正証書遺言という2種類の方式が活用されています。
ビデオテープ、録音テープなどによる遺言は、法律上、認められていません。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)が遺言の内容をすべて自筆して作成する遺言書のことです。

作成方法は、遺言者が文章、日付、氏名をすべて自筆し、押印することです。
パソコン・ワープロで作成することはできません。
なお、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、財産目録については自筆でなくても構いません(ただし、自筆によらない財産目録については、財産目録の各頁に署名・押印する必要があります)。

メリット・・・
・費用がかからない
・ひとりで作成することができる
・遺言をしたこと、遺言の内容を秘密にすることができる

デメリット・・・
・偽造されたり、隠されたり、紛失したり、発見されないおそれがある
・遺言者に法律の知識がなく、弁護士など法律家が関与しない場合は、内容が不明確であったり、日付の不備、押印漏れ、パソコン・ワープロで作成してしまうなど、形式的なミスによって遺言が無効になるおそれがある

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に行くか、公証人に病院などまで出張してもらい、公証人に作成してもらう遺言書のことです。

作成方法は、次のとおりです。
まずは、遺言者が公証役場に行くか、公証人に病院などまで出張してもらいます。
そこで、公証人が遺言者の意向にしたがって遺言書を作成し、その内容を遺言者および2名以上の証人に読み聞かせます。
そして、遺言者および証人が遺言書の内容を確認し、それぞれ署名、押印すれば、公正証書遺言の完成です。

メリット・・・
・公証人が作成するため、内容が明確であり、形式的なミスによって遺言が無効になるおそれがない
・原本が公証役場に保管されるため、偽造されたり、隠されたり、紛失したり、発見されないおそれがない

デメリット・・・
・公証人手数料がかかる(数万円程度)
・2名以上の証人を用意する必要がある
・遺言をしたこと、遺言の内容を完全には秘密にできない

※決められた作成方法を守らなかった場合は、その遺言は無効となります。
※八戸シティ法律事務所では、安全性・確実性の観点から、公正証書遺言をおすすめしております。ご依頼いただければ、八戸シティ法律事務所が証人を用意することもできます。

4 遺留分に対する配慮

遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対し、被相続人(亡くなった人)の財産の一定割合(これを「遺留分」といいます)について、相続する権利を保障する制度です。

●遺留分について・その1(遺留分制度とは、遺留分の範囲)
●遺留分について・その2(遺留分侵害額請求、遺留分の放棄)

遺留分の権利を無視して、例えば特定の相続人に全財産を相続させるなどの遺言書を作成した場合、のちに遺留分をめぐる相続人間のトラブルの元になるおそれがあります。
したがって、遺言書を作成するにあたっては、遺留分に対し、十分な配慮をすることが大切です。
具体的には、a.各相続人に対し、最低でも遺留分に相当する財産を与えるようにする、どうしても遺留分を侵害してしまうときは、b.遺言書にその理由を付記する、c.あらかじめ話し合いをして、各相続人に納得してもらうなどの方法が考えられます。

5 弁護士に依頼するメリット

弁護士は、相続・遺言に関する知識と経験が豊富です。
弁護士に遺言書作成を依頼すれば、決められた作成方法を守らなかったために遺言が無効となるのを防ぐことができます。
また、遺言書の内容を明確、適切なものにすることによって、相続争いを予防することもできます。
公正証書遺言を作成する場合は、弁護士が公証人との協議、調整なども引き受けます。

続きはこちら
●遺言について・その2(遺言書の保管、検認、執行)

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●相続・遺言に関する弁護士費用

相続・遺言についてはこちらもご覧下さい

●相続・遺言でお悩みの方へ
●遺産分割の方法・手続について
●法定相続人と法定相続分について
●特別受益と寄与分について
●遺留分について・その1
●遺留分について・その2
●遺言について・その1
●遺言について・その2
●相続放棄について
●限定承認について
●相続財産清算人について・その1
●相続財産清算人について・その2
●特別縁故者に対する相続財産分与について
●遺産分割協議の解決事例1
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●遺産分割調停の解決事例1
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