1 遺留分侵害額請求

(1)遺留分侵害額請求とは

生前贈与や遺言の結果、遺留分を確保できなかった遺留分権利者は、自分の遺留分(侵害額に相当する金額)の取り戻しを請求することができます。
この請求を「遺留分侵害額請求」といい、遺留分侵害額請求をする権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

(2)遺留分侵害額請求権の行使方法

まずは、誰が誰に対して遺留分侵害額請求権を行使することができるのかを説明します。
すなわち、遺留分侵害額請求権は、原則として、遺留分を確保できなかった遺留分権利者が、遺留分を侵害した相手方に対し、行使することができます。
例えば、相続人が被相続人(亡くなった人)の妻、子2人というケースにおいて、 「遺産をすべて妻に相続させる」という遺言があった場合、子2人は、遺言の結果、遺留分を確保できないので、遺留分を侵害する被相続人の妻(子2人にとっての母)に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

次に、遺留分侵害額請求の方法を説明します。
すなわち、遺留分侵害額請求権は、原則として、遺留分を確保できなかった遺留分権利者が、遺留分を侵害した相手方に対し、「遺留分侵害額請求をします」という内容の意思表示(通知)をすることによって行使します。
この意思表示は、裁判で行う必要はありませんが、請求したという証拠を残しておくために、内容証明郵便で行うのが通常です。

最後に、遺留分侵害額請求の意思表示(通知)をしたあとの、解決の手続を説明します。
すなわち、遺留分侵害額請求は、上記のような意思表示をしたあと、まずは交渉による解決を図るのが通常です。
そして、交渉がうまくいかない場合は、家庭裁判所で調停(調停委員という中立の立場の人が間に入っての話し合い)を行い、調停がまとまらない場合は、地方裁判所で訴訟(裁判)により決着をつけることになります。

弁護士に遺留分侵害額請求を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、意思表示から交渉、調停、訴訟の各手続にあたります。
遺留分侵害額請求を受けた場合も、弁護士に依頼すれば、その対応にあたらせることができます。

(3)時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が被相続人の死亡および問題となる贈与や遺贈があったことを知ったときから、1年を経過すると消滅してしまいます。
これらを知らなくても、被相続人の死亡から10年を経過すると、やはり消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求権を行使する場合は、速やかに請求に着手することが大切です。

2 遺留分の放棄

遺留分は、被相続人の死亡後は自由に放棄することができます。

被相続人の死亡前にも、遺留分を放棄することができますが、その場合は、遺留分権利者が家庭裁判所に遺留分の放棄申立てをし、許可を得ることが必要です。
これは、被相続人やほかの相続人からの強制など、本人の意思に反する遺留分の放棄を防止するためです。
家庭裁判所は、a.遺留分権利者の自由な意思に基づく遺留分の放棄であるか否か、b.遺留分を放棄する理由に合理性・必要性があるか否か、c.遺留分の放棄と引き替えに何らかの代償(対価)を受け取っているか否かなどを考慮して、遺留分の放棄を許可するか否かの審判(判断、決定)を下します。
例えば、死後の相続争いを避けるため、婚外子に財産を贈与したうえで遺留分の放棄をさせたり、年老いた親の世話をするために親と同居している子ども以外が遺留分の放棄をするなどのケースでは、遺留分の放棄は許可されました。
他方、両親から自分の結婚を了解してもらいたいがために、子どもが遺留分の放棄申立てをしたというケースでは、a.に疑問があるとして、遺留分の放棄は許可されませんでした。
弁護士に遺留分の放棄申立てを依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、その手続にあたります。

その1はこちら
●遺留分について・その1(遺留分制度とは、遺留分の範囲)

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