遺産分割(誰が、どれだけ、どのように遺産を相続するのか決めること)の方法・手続には、遺言書による遺産分割、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判の4つがあります。

1 遺言書による遺産分割

遺言書がある場合は、遺言書に従って、遺産分割をすることになります。
ただし、遺留分減殺請求には、注意が必要です。

●遺言について・その1(遺言とは、遺言書の作成)
●遺言について・その2(遺言書の保管、検認、執行)
●遺留分について・その1(遺留分制度とは、遺留分の範囲)
●遺留分について・その2(遺留分侵害額請求、遺留分の放棄)

2 遺産分割協議

遺言書がない場合は、まずは相続人同士で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行います。
話し合いがまとまれば、相続人同士の取り決めに従って、遺産を分割することになります。

弁護士に遺産分割協議を依頼することもできます。
弁護士に遺産分割協議を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、遺産分割の話し合いにあたります。
遺産分割協議は、相続人同士だけで行うこともできますが、自分の判断だけで進めると、こじれてしまうことがあります。
そうなる前に、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

また、遺産分割協議の段階から弁護士が代理人として介入することにより、早期解決できたというケースもあります。
遺産分割協議を弁護士に依頼して進めるということも、ご検討ください。
なお、遺産分割問題の代理人となれるのは、弁護士のみです(行政書士、司法書士は、遺産分割問題の代理人となることができません)。
八戸シティ法律事務所では、外部の専門家とも連携しつつ、遺産分割問題をトータルサポートいたします。

3 遺産分割調停

遺産分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。
遺産分割調停で話がまとまれば、その内容を記した調停調書が作成され、具体的な相続分(各相続人の相続の割合・内容)が決まります。

弁護士に遺産分割調停を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、遺産分割調停の申立て、遺産分割調停への同席、調停委員からの事情聴取への対応などを行います。

4 遺産分割審判

遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は、遺産分割審判に移行します。
各相続人の主張や証拠に基づき、家庭裁判所が審判(判断・決定)を下し、具体的な相続分(各相続人の相続の割合・内容)が決まります。

弁護士に遺産分割審判を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、お客様の言い分を主張、立証し、お客様が希望する遺産分割の実現を目指します。

【ご相談ください】
遺産分割についてお悩みの方、まずはご相談ください。
相続・遺言に関する相談は、初回無料です。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判にあたります。
お客様に代わって、お客様がご納得、ご満足いただける遺産分割を実現するための活動をいたします。

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●法定相続人と法定相続分について
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●遺留分について・その1
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●遺言について・その1
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