2020年10月22日、八戸シティ法律事務所の主催で、地域の企業様を対象として、「登録支援機関セミナー」と題するWEBセミナーを開催いたしました。
講師は、八戸シティ法律事務所の代表弁護士・木村哲也が務めました。
近年、我が国では労働力不足が加速し、政府による対策の一つとして外国人の活用があります。
2019年の入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、人手不足が深刻化する特定産業分野に知識・能力のある外国人材を供給することを目指しています。
在留資格「特定技能1号」の外国人を受け入れる場合には、事前ガイダンス、住居確保・生活に必要な契約支援、公的手続等への同行、相談・苦情への対応、定期的な面談・行政機関への通報などの支援業務を行う必要があり、これを受入企業が自社で実施するか、登録支援機関に委託するかの選択となります。
受入企業でこのような支援業務を内製化するのは困難が多く、在留資格「特定技能1号」の外国人を活用する場合には、登録支援機関が重要な役割を果たすこととなります。
セミナーでは、在留資格「特定技能」および登録支援機関の概要、支援業務の内容、どのような登録支援機関が企業から選ばれるのかなどを解説させていただきました。
また、新型コロナウイルス感染症による水際対策の強化(上陸拒否・既に発給した査証の効力停止・査証免除措置の停止)と、外国との往来再開に向けた段階的措置(ビジネストラック・レジデンストラック)の最新情報についても、ご説明させていただきました。
【講演内容】
1 日本の現状
(1)人手不足の状況
(2)人手不足問題に対する政府の施策
(3)外国人労働者数の現状
(4)新型コロナウイルス感染症による水際対策の強化
(5)外国との往来再開に向けた段階的措置
2 特定技能とは
(1)「特定技能1号」と「特定技能2号」のポイント
(2)「特定技能」と「技能実習」の相違点
(3)「特定技能」外国人の雇用における注意点
(4)「特定技能」該当の14業種
(5)外国人個人・受入企業に要求される条件
(6)現在の「特定技能」外国人数
3 登録支援機関とは
(1)登録支援機関の役割
(2)現在の登録支援機関の登録数
(3)登録支援機関が実施する支援業務
4 支援業務の詳細
(1)各支援業務の具体的な支援内容・工数・必要人員
(2)登録支援機関の登録の条件
(3)登録支援機関の登録申請
(4)登録支援機関が行う随時・定期の届出
(5)登録支援機関の法令違反への罰則
5 企業から選ばれる登録支援機関とは
(1)高度人材・技能実習を含む幅広い外国人材への対応
(2)監理団体・人材紹介会社の併設のメリット
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