セミナー・講演の実施
2016年4月12日、八戸シティ法律事務所の主催で、第1回企業法務実務セミナー「問題社員への対応」を開催しました。
このセミナーは、企業の皆様に対し、様々な法律問題に関する有益な情報を提供したいと考えて、企画したものです。
第1回は、企業における代表的な法律問題のひとつである労務問題のうち、問題社員の辞めさせ方をテーマとしました。
当日は、多数の企業経営者・法務担当者の方々にご出席いただき、改めて企業の皆様のこの分野への関心の高さを実感しました。
前半パート
弁護士・木村哲也は、セミナーの前半パートを担当しました。
前半パートでは、総論として、①自主退職、②合意退職、③普通解雇、④懲戒解雇といった退職の4類型について、それぞれの法的規制やメリット・デメリットなどを解説させていただきました。
そして、日本の法律では解雇のハードルが非常に高いため、原則として自主退職・合意退職による解決が望ましいことについて、事例を交えながら説明させていただきました。
【講演内容】
1 自主退職とは
2 合意退職とは
3 普通解雇とは
4 懲戒解雇とは
5 自主退職のメリット・デメリット
6 合意退職のメリット・デメリット
7 普通解雇のメリット・デメリット
8 懲戒解雇のメリット・デメリット
9 自主退職・合意退職のすすめ
10 離職票を記載する際の注意点
後半パート
弁護士・山口龍介は、セミナーの後半パートを担当しました。
後半パートでは、裁判所が解雇の適法・違法を判断する際に、どのような要素を考慮するのかについて、具体的な事例を紹介しながら解説させていただきました。
また、能力不足、メンタル不全、飲酒運転などを理由に解雇する際の注意点について、事例を交えながら説明させていただきました。
【講演内容】
1 適法に解雇するための要件
2 具体的事例(過去の裁判例)の紹介
3 裁判所の考慮要素
4 能力不足の従業員を解雇する際の注意点
5 横領した従業員を解雇する際の注意点
6 メンタル不全の従業員を解雇する際の注意点
7 私生活上の行為(飲酒運転など)を理由に解雇する際の注意点
所感
近年では、労働者の権利意識の高まりや、インターネットでの情報収集の容易さから、企業と問題社員との労務トラブルが増加しています。
企業としては、問題社員を辞めさせる際には、慎重な対応が必要となります。
そして、裁判例を検討してみると、解雇が適法であると判断されるハードルは、かなり高いということが分かります。
そのため、問題社員を辞めさせる際には、まずは自主退職・合意退職を目指すべきですが、従業員が頑として退職に応じないということもあります。
その場合には、解雇せざるを得ないこととなりますが、今ある理由と証拠を前提に解雇して大丈夫なのかについては、慎重に判断・対応することが必要となります。
問題社員への対応について、ご不明の点などがありましたら、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
また、退職に応じない問題社員を解雇する場合には、この理由で解雇して大丈夫なのか、どのような証拠が必要なのかなど、事前に、弁護士に相談されることをお勧めします。
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