セミナー・講演の実施

2014年7月6日、八戸シティ法律事務所で、交通事故被害者の治療にあたる整骨院の方々を対象に、第1回「整骨院のための交通事故勉強会」と題する勉強会を開催しました。
この勉強会では、八戸シティ法律事務所の弁護士にて、「交通事故被害者が東洋医学による施術費を加害者に請求するための要件」と題する講演、および「交通事故被害者が弁護士に依頼するメリット」と題する講演を行いました。

交通事故被害者が東洋医学による施術費を加害者に請求するための要件

弁護士・山口龍介は、「交通事故被害者が東洋医学による施術費を加害者に請求するための要件」と題する講演を担当させていただきました。

弁護士山口

勉強会に出席いただいた、交通事故被害者の治療にあたる整骨院の方々に対し、施術費の支払に関する負担がなく、治療に専念できることが、交通事故に遭われた被害者(患者)にとって大切なことであるという立場から、そのための留意点、および施術費が損害として認められるための要件などをご説明させていただきました。

【講演内容】
1.問題の所在
①理想的な(被害者に負担のない)施術費支払の流れについて
②施術費請求の要件が問題となる場合とは
2.要件の中身
①医師の指示・同意の必要性
②施術の有効性
③施術期間の相当性
④施術費用の相当性
3.まとめ(被害者・患者の負担をなくすためには)
①加害者加入の任意保険会社との関係について
②整形外科の医師との関係について

交通事故被害者が弁護士に依頼するメリット

弁護士・木村哲也は、「交通事故被害者が弁護士に依頼するメリット」と題する講演を担当させていただきました。

勉強会に出席いただいた、交通事故被害者の治療にあたる整骨院の方々に対し、よくある被害者と保険会社とのトラブル、交通事故における弁護士利用のメリットなどをご説明させていただきました。

【講演内容】
1.交通事故ではどんな損害が発生するか
①物的損害
②人身損害
2.よくある被害者と保険会社とのトラブル
①保険会社が治療費を全く支払わない
②保険会社側のよくある反論
③保険会社に治療費を打ち切られた
④保険会社に休業損害を打ち切られた
3.交通事故における弁護士利用のメリット
①被害者にとって
②医療機関にとって

所感

勉強会では、整骨院の方々との積極的な質疑応答が交わされ、八戸シティ法律事務所側としても、勉強になることが多々ありました。
今後とも、このような勉強会を通じて、整骨院の方々と有益な情報交換をし、連携を深めることにより、交通事故被害者に対し、より一層充実したサポートを提供できるよう、努力していきたいと思います。

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