1 成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になってしまうと、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護施設に入居するための契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりするなどの必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。
また、高齢者を狙った犯罪や悪徳商法の被害をうけるおそれもあります。
このような判断能力が不十分な人を保護するため、弁護士などが成年後見人等になって、財産の管理や身のまわりのことをサポートするのが、「成年後見制度」です。
2 法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに大別されます。
(1)法定後見制度とは
法定後見制度は、裁判所によって選任された成年後見人等が、本人の利益のために、財産を管理したり、代理人として契約を結んだりして、本人のサポートを行う制度です。
(2)任意後見制度とは
任意後見制度は、将来、認知症などより判断能力が不十分になった場合に備えて、判断能力が十分あるうちに、あらかじめ自分の代理人を決めておく制度です。
この代理人のことを、任意後見人といいます。
任意後見制度を利用する場合は、公証役場において、「将来、認知症などより判断能力が不十分になった場合は、財産管理や契約などの代理権を任意後見人に与える」という内容の、任意後見契約書を公正証書により結んでおく必要があります。
そして、本人の判断能力が低下したあと、任意後見人は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで、任意後見契約書で決めた事務について、本人のサポートを開始します。
3 法定後見の3つの類型
法定後見制度は、本人の判断能力のレベルにより、「後見」、「補佐」、「補助」の3つに分類されます。
3つの類型に応じて、本人を「成年被後見人」、「被補佐人」、「被補助人」といい、これらをまとめて「成年被後見人等」といいます。
成年被後見人等のサポートを行う者を「成年後見人」、「補佐人」、「補助人」といい、これらをまとめて「成年後見人等」といいます。
後見類型は、本人の判断能力の低下が最も重い類型であり、成年後見人の権限も強いです。
補佐類型、補助類型の順に本人の判断能力の低下がより軽い類型になっていき、補佐人、補助人の順に権限も弱くなっていきます。
【ご相談ください】
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった場合の、財産の管理や身のまわりのことでお悩みの方、まずはご相談ください。
ご依頼いただければ、お客様の代理人として、家庭裁判所に成年後見人等の選任を申し立てる手続(成年後見の申立て)を行います。
また、任意後見契約書の作成、任意後見監督人の選任申立て、任意後見人への就任も承ります。
判断能力が不十分になった方の保護と支援のために力を尽くします。
●HOME ●弁護士紹介 ●お客様の声 ●弁護士費用 ●アクセス