1 過払い金とは
過払い金とは、本来は払う必要がないにもかかわらず、金融業者に払いすぎた利息のことをいいます。
過払い金は、金融業者との交渉、訴訟(裁判)によって、返還を求めることができます。
なお、過払い金返還請求をしても、原則として、ブラックリストに登録されることはありません。
2 過払い金が発生する仕組み
利息制限法によると、金融業者がお客様から受け取ることができる利息は、15~20%と定められています。
ところが、かつて、多くの金融業者は、利息制限法を超える利息(29.2%など)で貸付をしていました。
取引期間が長期にわたる場合(利息制限法を超える利息での取引期間5年以上が、おおよその目安です)、利息制限法に基づく引き直し計算をすると、本来はすでに返済が完了しているにもかかわらず、返済を続けている場合があります。
こうして払いすぎたお金が過払い金なのです。
例えば、八戸シティ法律事務所で取り扱った事案では、金融業者との取引期間が約8年のケースで約160万円の過払い金が発生しているもの、金融業者との取引期間が約11年のケースで約400万円の過払い金が発生しているものなどがありました(過払い金の有無・金額は、取引期間の長さのほか、利率、借入・返済の実態により、1件1件異なります)。
3 手続の流れ
①受任通知
弁護士が、金融業者に対し、「私は、○○○○から、過払い金返還請求の依頼を受けました。
取引履歴をすべて開示してください」という通知(受任通知)を出します。
↓
②引き直し計算
法律事務所の事務職員が、金融業者から開示された取引履歴について、利息制限法に基づく引き直し計算をします。
これにより、過払い金の有無、金額が分かります。
↓
③交渉、訴訟、強制執行
弁護士が、金融業者と交渉、訴訟(裁判)をして、過払い金を取り戻します。
八戸シティ法律事務所では、訴訟(裁判)による回収を原則としています(ただし、過払い金の額が極めて少額であるなど、訴訟(裁判)の提起が妥当とはいえない場合は、交渉による回収を目指すこともあります)。
なぜなら、金融業者は、交渉では大幅な減額を求めてくる場合も多く、訴訟(裁判)を起こさなければ、 十分な過払い金の回収を図れないケースがあるからです。
八戸シティ法律事務所では、交渉による回収の場合も、訴訟(裁判)による回収の場合も、報酬金を一律で回収額の22%(税込)としています。
訴訟(裁判)による回収を選択することによって、弁護士費用が増えることはありませんので、迷いなく訴訟(裁判)を提起し、より早く、より多くの過払い金を獲得することができるのです。
なお、訴訟(裁判)で過払い金の返還を命じる判決が出たにもかかわらず、金融業者が返還をしないという場合は、強制執行(金融業者の預貯金、店舗・ATMの現金などを差し押さえる手続)による回収を検討します。
※以上の流れは、過払い金が発生していることがある程度明らかな場合(すでに完済している場合など)のものです。自己破産(個人)、民事再生(個人再生)、 任意整理を進めていて、引き直し計算の結果、過払い金が発生していることが分かった場合に、その段階から過払い金返還請求に着手するという流れもあります。また、まずは過払い金の有無を調査する目的で取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしてみて、過払い金が発生していることが分かった段階で、過払い金返還請求に着手するということもできます(八戸シティ法律事務所では、この調査を無料で承っております)。
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過払い金返還請求に関する相談は、初回無料です。
ご依頼いただければ、お客様の代理人として、過払い金返還請求を行います。
お客様に代わって、過払い金の有無の調査から、金融業者との交渉、訴訟(裁判)にわたるまで、過払い金を取り戻すための活動をいたします。
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