任意整理をご検討されている方の中には、家族や職場に知られてしまうかどうかが気になるという方もいらっしゃると思います。
しかし、任意整理のことが家族や職場に知られることは、原則としてありません。

任意整理では、一部の債権者を除外して借金を整理することができます。
そのため、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払を継続し、その他の借金について任意整理をする形を取れば、自宅が競売にかけられたり、自動車が引き上げられたりすることはありません。
家族や親族が保証人になっている借金がある場合には、その借金を除外して任意整理を行うようにすれば、債権者から保証人に連絡が行くこともありません。
家族の財産や収入に関する情報の開示などを求められることはなく、政府の刊行物である「官報」に氏名や住所が掲載されることもありません。

以上から、任意整理を行っても、家族や職場に知られてしまう心配は、基本的にはありません。

ただし、借金の滞納状態がしばらく継続し、任意整理の手続を取らずに放置していると、金融業者が裁判などを提起してくることがあり得ます。
そうなると、裁判所から自宅に訴状などが送付されてくるため、家族に借金の滞納を知られてしまう可能性が高まります。
また、金融機関が裁判などを経て、給与の差押えをしてくることもあります。
そうなると、借金を滞納している事実が職場に知れることとなります。
したがって、任意整理のことを家族や職場に秘密のまま進めたい場合には、お早めに弁護士にご相談いただき、金融業者が裁判などの手続を開始する前に、任意整理に着手することが大切です。

なお、任意整理を行った場合には、ブラックリストに登録されるため、完済してから3年~5年の間、クレジットカードを作ったり、住宅ローンや自動車ローンを組んだりすることができなくなります。
そのため、将来的には配偶者などに対し、過去に任意整理を行ったことを説明しなければならないケースもあるかもしれません。

いずれにしても、任意整理では、上記のような例外的なケースを除いては、家族や職場に知られてしまう可能性が低いです。
借金のことを家族や職場に知られずに整理したいというご希望があれば、任意整理が有力な選択肢の一つとなるでしょう。
ただし、任意整理では、自己破産のように借金がすべて免除されたり、民事再生(個人再生)のように借金総額が大幅に減額されたりすることはありません。
任意整理を行うことで月額の返済額がどの程度になりそうかを検討し、その支払が家計の収支状況などから見て難しいと考えられる場合には、自己破産または民事再生(個人再生)を選択せざるを得ないこともあります。
●自己破産(個人)について
●民事再生(個人再生)について

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●自己破産(個人)について
●民事再生(個人再生)について

どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。

任意整理についてはこちらもご覧下さい

●任意整理について
●任意整理をすれば財産を失ってしまうのか?
●任意整理をすれば家族や職場に知られてしまうのか?
●任意整理の成功事例1
●任意整理の成功事例2

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