40代の男性から、借金の整理についてご相談をいただきました。
貸金業者4社から合計418万円の借入があり、月々の返済額が合計約11万円にのぼりました。
一方で、収入状況は安定していたため、民事再生(個人再生)が最適と考えられました。
当事務所の弁護士がその旨をご説明させていただいたところ、民事再生(個人再生)の手続をご依頼いただくこととなりました。
当事務所の弁護士は、すぐに貸金業者4社に受任通知を送付し、民事再生(個人再生)の申立ての準備に取り掛かりました。
そして、再生手続開始申立書などの提出書面の作成や、必要となる添付資料の収集などを進め、裁判所に小規模個人再生を申し立てました。
裁判所から再生手続開始決定が出されたあと、当事務所の弁護士が債権の調査や、再生計画案の作成・提出などを行い、最終的に再生計画案が認可されました。
これにより、お客様の借金が合計100万円に圧縮され、月々の返済額も合計約2万9000円に減らすことができました。
借金の合計額と月々の返済額が大幅にカットされ、今後の生活の余裕ができたことで、お客様は満足しておられました。
(小規模個人再生の結果)
借金の合計額 | 418万円→100万円 |
月々の返済額 | 約11万円→約2万9000円 |
【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。
ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。
借金・債務整理の方法には、民事再生(個人再生)のほかに、自己破産(個人)、任意整理があります。
どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。
民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい
●民事再生(個人再生)について
●民事再生(個人再生)が適用できるか?(かんたん診断)
●小規模個人再生と給与所得者等再生の選択について
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅に関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅ローンに関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合に住宅ローンの支払も軽減できるか?
●民事再生(個人再生)をすれば財産を失ってしまうのか?
●民事再生(個人再生)をすれば家族や親族に知られてしまうのか?
●民事再生(個人再生)の成功事例1
●民事再生(個人再生)の成功事例2
●HOME ●弁護士紹介 ●お客様の声 ●弁護士費用 ●アクセス