1 民事再生(個人再生)ではローンが残っている住宅を残せるか?
自己破産の場合であれば、住宅ローンが免責(債務の免除)となる一方で、住宅は競売にかけられるか、破産管財人が任意売却を試みることとなるため、手放さなければならないのが原則です。
これに対して、民事再生(個人再生)では、一定の要件を満たした場合には、住宅ローンに限って債務の減額をせずにそのまま支払を続け、住宅を手放さずに手元に維持することが可能となります。
2 住宅資金特別条項付個人再生とは
上記のように、民事再生(個人再生)において、住宅ローンに限って債務の減額をせずに支払を続けて住宅を手元に維持する方法を、住宅資金特別条項付個人再生と言います。
借金の返済が困難になったものの、民事再生(個人再生)によって他の債務を減額できれば、住宅ローンを支払い続けることが可能な収支状況である場合には、住宅資金特別条項付個人再生の活用を検討すべきでしょう。
関連ページ
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅に関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅ローンに関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合に住宅ローンの支払も軽減できるか?
【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。
ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。
借金・債務整理の方法には、民事再生(個人再生)のほかに、自己破産(個人)、任意整理があります。
どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。
民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい
●民事再生(個人再生)について
●民事再生(個人再生)が適用できるか?(かんたん診断)
●小規模個人再生と給与所得者等再生の選択について
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅に関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅ローンに関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合に住宅ローンの支払も軽減できるか?
●民事再生(個人再生)をすれば財産を失ってしまうのか?
●民事再生(個人再生)をすれば家族や親族に知られてしまうのか?
●民事再生(個人再生)の成功事例1
●民事再生(個人再生)の成功事例2
●HOME ●弁護士紹介 ●お客様の声 ●弁護士費用 ●アクセス