民事再生(個人再生)が適用可能かどうかについては、下記の2点のチェック項目でおおまかに判断することができます。
☐借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)である。
☐将来の継続的な収入の見込みがある。
この2つのチェック項目がいずれも「YES」である場合には、民事再生(個人再生)の適用が可能です。
しかし、いずれかが「NO」である場合には、民事再生(個人再生)を適用することはできません。
以上が、おおまかな診断となります。
もっとも、実際には、民事再生(個人再生)の方針で進めるかどうかは、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望など、様々な情報を総合して判断していくこととなります。
借金についてお悩みの場合には、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。
ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。
借金・債務整理の方法には、民事再生(個人再生)のほかに、自己破産(個人)、任意整理があります。
どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。
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