民事再生の特徴

1 民事再生(個人再生)とは

借金の返済が難しくなった場合に、住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則として3年で分割して返済していく手続です。
裁判所を利用して行います。
継続して収入を得られる見込みがあり、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であれば利用できます。

例えば、借金総額が720万円である場合に、これを144万円(5分の1)に減額し、この144万円を月額4万円ずつ、36回払い(3年)で返済するなどです。

2 民事再生(個人再生)のメリット・デメリット

(1)メリット

①住宅ローンを除く借金を5分の1から10分の1くらいまで減額できます。
②将来の利息をカットできます。
③月々の返済額が安くなります。
④財産を処分されずに済みます。
⑤住宅ローンがあるときでも、自己破産の場合のように住宅を失うことはありません。
⑥自己破産の場合のような資格制限がありません。
⑦自己破産の場合のような免責不許可事由(●免責不許可事由について)がありません(浪費、ギャンブルなどの場合でも手続が可能)。

(2)デメリット

①ブラックリストに登録され、手続終了から5~7年は新たな借入ができず、ローンも組めなくなります。
②保証人がいる場合、保証人に請求がいきます。
③手続が複雑で、終了まで時間がかかります。

3 2種類の手続

民事再生(個人再生)には、小規模個人再生、給与所得者等再生の2種類の手続があります。

(1)小規模個人再生

小規模個人再生は、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であって、継続して収入を得られる見込みがある人が利用できる手続です。
例えば、個人事業主、農業従事者などです。

小規模個人再生は、原則として、3年かけて、最低弁済額(法律で定められている最低限返済しなければならない金額。借金総額の5分の1から10分の1くらい。借金総額の多寡によって異なる)、清算価値(保有している財産の合計金額)のうち、いずれか多い方の金額を返済していくことになります。

小規模個人再生は、給与所得者等再生とは異なり、再生計画(返済計画)が認可されるためには、金融業者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対した金融業者の貸付額の合計が借金総額の2分の1を超えないことが必要です。

(2)給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与などの安定した収入があり、その変動幅が小さい人が利用できる手続です。
例えば、サラリーマン、公務員などです。

給与所得者等再生は、原則として、3年かけて、最低弁済額、清算価値、可処分所得(収入から、所得税などのほか、政令で定められた生活費を控除した金額)2年分のうち、いずれか多い方の金額を返済していくことになります。

給与所得者等再生は、一般に、小規模個人再生よりも、返済額が高額になります。
もっとも、その代わり、給与所得者等再生は、小規模個人再生とは異なり、金融業者から一定数を超える反対がないこと、という要件はありません。

なお、過去7年以内に、自己破産による借金の免除などを受けている場合は、給与所得者等再生を利用することができません。
もっとも、この場合でも、小規模個人再生を利用することはできます。

4 手続の流れ

①受任通知
弁護士が、金融業者に対し、「私は、○○○○から、借金・債務整理の依頼を受けました。
今後、○○○○に対する催促、連絡をやめるとともに、取引履歴をすべて開示してください」という通知(受任通知)を出します。
受任通知を出すことによって、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士が窓口となって手続を進めていきます。

②引き直し計算
法律事務所の事務職員が、金融業者から開示された取引履歴について、利息制限法に基づく引き直し計算をします。
これにより、本当の借金額が分かります。
過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求を行います。
●過払い金返還請求について

③申立て準備
弁護士が、お客様と打合せ、協力しながら、申立書類の作成、必要書類の収集を行います。

④民事再生(個人再生)申立て
弁護士が、地方裁判所に民事再生(個人再生)の申立てをします。

⑤再生手続開始決定
裁判所から、民事再生(個人再生)手続を開始する決定が出ます。

⑥債権の届出、調査、確定
金融業者が、裁判所に債権を届け出ます。
この届出に対し、弁護士が、裁判所に債権認否一覧表を提出します。
そして、裁判所によって、債権額が確定されます。

⑦再生計画案の作成、提出
弁護士が、返済方法を定めた計画案を作成し、裁判所に提出します。

⑧書面による決議・債権者の意見聴取
裁判所が、金融業者に対し、再生計画案について、同意を求める手続(小規模個人再生の場合)または意見を聴く手続(給与所得者等再生の場合)を行います。

⑨再生計画認可決定
裁判所から、再生計画を認可する決定が出されます。

⑩返済開始
お客様が、再生計画に従って、返済を開始します。

※民事再生(個人再生)の申立てのあと、個人再生委員が選任され、個人再生委員との面接などが行われる場合もあります。個人再生委員が選任される場合は、民事再生(個人再生)申立てのとき、個人再生委員の報酬予定額を裁判所に納付する必要があります(約20万円~)。

【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。

ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。

●借金・債務整理に関する弁護士費用

借金・債務整理の方法には、民事再生(個人再生)のほかに、自己破産(個人)、任意整理があります。

●自己破産(個人)について
●任意整理について

どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。

民事再生(個人再生)についてはこちらもご覧下さい

●民事再生(個人再生)について
●民事再生(個人再生)が適用できるか?(かんたん診断)
●小規模個人再生と給与所得者等再生の選択について
●ローンで購入した住宅を持ち続けたままの民事再生(個人再生)は可能か?
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅に関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合の住宅ローンに関する決まり
●住宅資金特別条項付個人再生をする場合に住宅ローンの支払も軽減できるか?
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●民事再生(個人再生)をすれば家族や親族に知られてしまうのか?
●民事再生(個人再生)の成功事例1
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