50代の男性から、借金のご相談をいただきました。
この方は、生活費と多少のギャンブルのために借金をし、ご相談いただいた時点で貸金業者7社から合計408万円の借入がありました。
当事務所は、収入と支出の状況から任意整理は無理と判断し、着手金は分割払いでご依頼いただいて、自己破産の申立てを行うこととしました。
本件では、まとまった額の過払い金の回収が見込まれたため、裁判所が破産管財人を選任することは確実でした(破産する方の財産が20万円以上ある場合は、破産管財人が選任されます)。
そのため、20万円の破産管財人報酬をお客様の側で用意しなければならない状況でした。
しかし、お客様の側でそれだけのお金を一括で用意するのは、なかなか難しいところでした。
そこで、当事務所は、自己破産の申立前に過払い金を回収し、弁護士費用、経費、破産管財人報酬にあてることとしました。
そして、2社から合計93万円の過払い金を回収したうえで、自己破産の申立てを行いました。
その後、裁判所が選任した破産管財人による調査などを経て、免責(借金の免除)を受けることに成功しました。
弁護士に依頼する前
A社 69万円
B社 109万円
C社 40万円
D社 46万円
E社 45万円
F社 49万円
G社 50万円
合計 408万円
↓
弁護士に依頼した後
A社 0円 ※
B社 0円
C社 0円
D社 0円
E社 0円
F社 0円
G社 0円 ※
合計 0円
※A社 過払い金8万円回収
※G社 過払い金85万円回収
本件では、回収した過払い金から、弁護士費用、経費、破産管財人報酬を支出したところ、32万円が手元に残りました。
そこで、当事務所は、破産しても99万円までの財産の保有が認められる「自由財産の拡張」という手続をとりました。
その結果、この32万円をお客様にお返しすることができました。
過払い金で自己破産にかかる費用を全額まかなうことができたため、最終的なお客様の持ち出しはゼロでした。
そのうえ、お客様の手元に32万円を残すことができたのです。
この結果に、お客様は大変満足しておられました。
【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。
ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。
借金・債務整理の方法には、自己破産(個人)のほかに、民事再生(個人再生)、任意整理があります。
どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。
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