50代の男性から、借金のご相談をいただきました。
貸金業者10社から合計1347万円の借入があるのに対し、失業により収入が激減してしまったため、自己破産の申立てを行うこととしました。
この方の場合、借金の原因は、自宅マンション・自動車の購入や仕事上の交際費のほか、ギャンブルがありました。
借金の原因に浪費やギャンブルがあると、裁判所が破産管財人を選任して詳しい調査を行わせる場合があり、その場合は20万円の破産管財人報酬をお客様が用意しなければなりません。
また、浪費やギャンブルが悪質と認められる場合は、借金の免除を受けられないこともあります。
当事務所は、 自己破産の申立てにあたって、「確かにこの方はギャンブルをしていたけれども、ギャンブルに使った金額がそれほど多くなく、悪質とはいえない」と裁判所に主張し、破産管財人を選任せずに手続を進めるよう求めました。
その結果、破産管財人の選任なく、免責(借金の免除)を獲得することができました。
以上の結果、1347万円の借金がゼロになったほか、破産管財人報酬の負担もなく、お客様にとってベストな解決となりました。
弁護士に依頼する前
A社 219万円
B社 46万円
C社 710万円 ※
D社 17万円
E社 194万円
F社 29万円
G社 41万円
H社 88万円
I社 1万円
J社 2万円
合計 1347万円
※自宅マンションのローン
(競売後の残金)
↓
弁護士に依頼した後
A社 0円
B社 0円
C社 0円
D社 0円
E社 0円
F社 0円
G社 0円
H社 0円
I社 0円
J社 0円
合計 0円
【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。
ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。
借金・債務整理の方法には、自己破産(個人)のほかに、民事再生(個人再生)、任意整理があります。
どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。
自己破産(個人)についてはこちらもご覧下さい
●自己破産(個人)について
●同時廃止事件と管財事件について
●免責許可事由について
●借金の原因がギャンブルや浪費でも自己破産できるのか?
●自己破産をすればすべての財産を失ってしまうのか?
●自己破産をすればすべての借金を免除されるのか?
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