1 ギャンブル・浪費と免責不許可事由
パチンコ、スロット、競馬、スナック遊び、高級車、貴金属など、借金の原因がギャンブルや浪費の場合には、自己破産できない可能性があるという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
破産法という法律がありますが、一定の場合には自己破産による借金の免除(免責)を認めないことができるとする「免責不許可事由」を定めています。
この免責不許可事由のひとつに、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があります(破産法 252条1項4号)。
●免責不許可事由について
ギャンブル・浪費は、この免責不許可事由に該当しうることから、自己破産による借金の免除が認められない可能性もあるのです。
ただし、ギャンブルや浪費に当たる事実が少しでもあれば、直ちに自己破産による借金の免除が認められなくなる可能性が高くなるというわけではありません。
ご相談に来られるお客様の中には、ギャンブルや浪費に当たる事実があることを必要以上に重く考え、「自分は自己破産できないのではないか」と過度に心配されている方もいらっしゃいます。
これは、インターネットでお調べになられてのことと思いますが、自己破産による借金の免除が認められない可能性は強調するものの、以下で説明するような真実を十分に伝えきれていないサイトが多いことが原因です。
ギャンブル・浪費と自己破産に関する真実を申し上げますと、免責不許可事由に該当するのは、あくまで、「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」と言える場合だけです。
したがって、その方の収入状況や生活環境にもよりますが、月に3~4万円くらいの小遣いレベルのギャンブルや浪費であれば、自己破産による借金の免除が認められるのが通常です。
ご安心ください。
ギャンブルや浪費が免責不許可事由として問題にされるのは、給料の半分をパチンコやスナック遊びに使っていたなど、常識的な許容範囲を超える感覚で多額の借金を抱えてしまったようなケースなのです。
2 破産管財人の免責調査・免責観察
ギャンブルや浪費の程度が重く、免責不許可事由として問題にされると、裁判所が「破産管財人」を選任し、自己破産の申立てに至った経緯などを調査させることが多いです。
破産管財人には、自己破産の申立てを依頼した弁護士とは別の弁護士が選任されますが、自己破産の申立ての際に、破産管財人の報酬に充てるための金額として、20万円の予納金を裁判所に納付しなければなりません(複雑な事案であれば、より高額の予納金が必要となることもあります)。
ギャンブルや浪費の程度がよほど酷いケースでは、破産管財人の調査(免責調査)の結果、自己破産による借金の免除が認められないこともあり得ます。
しかし、多くのケースでは、破産者がギャンブルや浪費を十分に反省し、更生の余地があると破産管財人や裁判所に判断されれば、自己破産による借金の免除が認められます。
なお、更生の余地があるかどうかの判断のために、3か月程度の一定期間、破産管財人が破産者に家計簿をつけることを指示し、節度ある生活ができるかどうかを観察することもあります。
これを「免責観察」と言います。
このように、借金の原因がギャンブルや浪費の場合でも、自己破産による借金の免除が認められるケースは多いです。
ご自身で判断されて悲観的になるのではなく、まずはお気軽に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
3 自己破産が難しいと見込まれる場合の対応
上記のように、借金の原因がギャンブルや浪費の場合でも、自己破産による借金の免除が認められないケースはそう多くはありません。
しかし、どうしても物には限度があり、ギャンブルや浪費の程度がよほど酷く、自己破産による借金の免除が難しいだろうと見込まれるケースもあるにはあります。
そのような場合には、自己破産を断念し、民事再生(個人再生)、任意整理による生活の立て直しが可能かどうかを検討していくことになるでしょう。
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どの手続を選択するかは、各手続のメリット、デメリットを踏まえ、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。
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