借金・債務整理の方法には、主に、自己破産(個人)、民事再生(個人再生)、任意整理の3つがあります。
しかし、ご自身では、どの手続が最も適しているのかを判断しづらいものです。
そこで、以下では、自己破産(個人)、民事再生(個人再生)、任意整理の3つの方法について、手続の簡単なご説明と、どのような方がその手続に適しているのかをご説明させていただきます。
1 自己破産(個人)
(1)自己破産(個人)とは?
借金の返済ができなくなった場合に、一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金を免除してもらう手続です。
裁判所を利用して行います。
自己破産(個人)の特徴としては、借金がすべて免除されることなどが挙げられます。
一方で、一定の生活用品・金銭を除く財産を失いますし、原則として、ローンが付いている住宅や自動車は処分されます。
また、すべての金融業者(債権者)を手続の対象としなければなりません。
(2)自己破産(個人)に向いている方
□借金額が大きい方
□収入が少ない方
□生活保護を受給したい方・生活保護を受給中の方
2 民事再生(個人再生)
(1)民事再生(個人再生)とは?
借金の返済が難しくなった場合に、住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則として3年で分割して返済していく手続です。
裁判所を利用して行います。
民事再生(個人再生)の特徴としては、借金の額を大幅に減額できること(5分の1から10分の1くらいまで)、住宅ローンが付いている家を守れることなどが挙げられます。
一方で、一定以上の安定した収入があることが求められます。
また、すべての金融業者を手続の対象としなければなりません。
(2)民事再生(個人再生)に向いている方
□借金額が大きい方
□相当の安定した収入がある方
□住宅ローンがある方
3 任意整理
(1)任意整理とは?
借金の返済が苦しくなった場合に、金融業者と交渉して、利息のカット、月々の返済額の減額などを求め、おおむね3~5年で分割して無理なく返済していく手続です。
裁判所を通さずに行います。
任意整理の特徴としては、財産を処分されずに済むこと、整理の対象とする金融業者を選べることなどが挙げられます。
一方で、自己破産(個人)や民事再生(個人再生)と比べると、軽減できる返済負担の程度が小さいのが通常です。
(2)任意整理に向いている方
□借金が多くない方(おおむね300万円以下)
□安定した収入がある方
□住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金がある方
□家族に秘密で借金・債務整理をしたい方
4 まとめ
以上のように、自己破産(個人)、民事再生(個人再生)、任意整理には、向いている方と
そうでない方がいます。
どの手続を選択するのかについては、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望など、様々な要素から決定することになります。
弁護士にご相談いただけましたら、お客様にとって最適の方法を判断させていただきますので、借金・債務整理のことでお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談いただければと存じます。
【ご相談ください】
借金についてお悩みの方、まずはご相談ください。
借金・債務整理に関する相談は、初回無料です。
ご依頼いただければ、弁護士が金融業者に対して依頼を受けた旨を通知します。
そうすると、お客様に対する取立がストップし、以後、弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって、借金・債務整理の手続を進めていきます。
借金・債務整理の方法には、主に、自己破産(個人)、民事再生(個人再生)、任意整理の3つがあります。
●自己破産(個人)について
●民事再生(個人再生)について
●任意整理について
どの手続を選択するかは、各手続の特徴を踏まえて、借入の状況、家計の収支、お客様のご希望などをお聞きしたうえで判断します。
また、払いすぎた利息を取り戻す過払い金返還請求、古い借金に関する消滅時効の援用についても、相談・依頼を承っております。
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