ハウスメーカーのお客様が、ある住宅新築工事の請負代金2408万円のうち、細かい難癖をつけて382万円の支払をしてくれず、なんとか回収したいとのことで、ご相談・ご依頼いただきました。
この住宅には住宅ローンの抵当権が付いていましたが、相手方はほかに無担保の不動産を所有していました。
当事務所は、ご依頼を受けたあと、速やかに、無担保の不動産の仮差押(相手方が裁判後の不動産の差押えを妨害する目的で、第三者に名義を移転してかく乱することのないよう、あらかじめ暫定的に差し押さえておく裁判所での手続)を行いました。
そして、裁判を提起する準備を進めていたところ、仮差押に驚いた相手方から当事務所に全額の支払に応じるという連絡があり、全額回収に成功しました。
仮差押という断固たる措置に相手方が観念し、すぐに全額の支払に応じてくるというケースは少なくありません。
本件でも、スムーズな全額回収を勝ち取ることができ、お客様は大変満足しておられました。
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