1 一般的な債権回収の流れ
交渉~通常訴訟(裁判)の手続を利用する一般的な債権回収の流れは、次のとおりです。
(1)交渉
まずは相手方と交渉して、相手方からの自発的な支払による債権回収を目指します。
交渉が成立し、相手方からの自発的な支払を受けられれば、訴訟(裁判)よりも早く、柔軟な解決ができるでしょう。
当事者同士の交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談し、交渉を依頼するとよいでしょう。
依頼を受けた弁護士は、お客様の代理人として、相手方に対し、内容証明郵便を送付するなどして、支払を強く求めます。
弁護士に依頼して、支払わない場合は訴訟も辞さないという強い態度で臨めば、誠意のない相手方に心理的なプレッシャーを与え、交渉のテーブルにつかせるという効果が期待できます。
また、弁護士から請求が行けば、それだけですぐに支払に応じてくるというケースもあります。
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(2)仮差押
交渉が決裂した場合は、裁判所に訴訟を提起することになりますが、それに先だって、裁判所に仮差押を申し立てることもあります。
仮差押とは、お客様が訴訟を提起して勝訴判決を得ても、強制執行ができなくなるおそれがある場合に、相手方の財産を暫定的に差し押さえておく手続です。
仮差押をすることができる財産としては、相手方の不動産、売掛金、預貯金などが挙げられます。
仮差押という強硬な手段に出れば、その時点で相手方が観念して、支払に応じてくるというケースもあります。
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(3)訴訟(通常訴訟)
交渉が決裂した場合は、支払を求める民事訴訟を裁判所に提起します。
弁護士に依頼して手続を行うのが一般的でしょう。
依頼を受けた弁護士は、お客様の言い分を主張、立証し、勝訴判決を目指します。
訴訟を提起したからといって、必ずしも判決、強制執行となるわけではなく、お互いの納得のもと、和解による解決が図られることも少なくありません。
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(4)強制執行
勝訴判決を得ても相手方が支払わない場合は、地方裁判所に強制執行を申し立てることになります。
強制執行とは、勝訴判決などに基づき、相手方の財産を差押、競売するなどの方法によって、強制的に債権の回収に充てる手続です。
2 その他の裁判所を利用する方法・手続
その他の裁判所を利用する方法・手続として、次のようなものがあります。
(1)支払督促
支払督促とは、支払を求める者の申立てに基づき、簡易裁判所が相手方に対し、支払の命令を出す手続のことをいいます。
支払督促の手続は、簡易な書類審査だけなので時間がかからず、費用も安く済みます。
また、裁判所からの命令であるため、内容証明郵便による請求よりも、相手方に対する心理的圧力が大きいといえます。
さらに、相手方が支払督促に対して2週間以内に異議を申し立てなかった場合は、支払督促に基づく強制執行が可能となります。
支払督促は、相手方が異議を申し立てれば、通常訴訟に移行します。
債権の存在、金額などに争いがあるケースは、相手方が異議を申し立てる可能性が高いため、支払督促は向かないといえます。
(2)民事調停
民事調停とは、簡易裁判所において、調停委員という中立の立場の人が間に入って、話し合いをする手続のことをいいます。
民事調停は、話し合いによる穏便な解決を図りたい場合に向いています。
また、裁判所における手続なので、公平な話し合いが期待できます。
さらに、話し合いがまとまり、民事調停が成立したにもかかわらず、相手方が支払をしない場合は、民事調停に基づく強制執行が可能です。
民事調停は、話し合いがまとまらない場合は、問題が解決しないまま終了します。
したがって、相手方に話し合いの見込みがないケースは、民事調停は効果的ではなく、訴訟によるほかないでしょう。
(3)訴え提起前の和解(即決和解)
訴え提起前の和解(即決和解)とは、当事者同士ですでに和解(示談)ができている場合に、簡易裁判所において、その内容を和解調書(裁判所が発行する和解(示談)の内容を記載した公文書)にする手続のことをいいます。
訴え提起前の和解(即決和解)は、すでに和解(示談)ができている場合の手続なので時間がかからず、費用も安く済みます。
また、訴え提起前の和解(即決和解)をしたにもかかわらず、相手方が支払をしない場合は、訴え提起前の和解(即決和解)に基づく強制執行が可能です。
訴え提起前の和解(即決和解)は、すでに和解(示談)ができていることが前提なので、利用できる場面が限定されているといえます。
(4)少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる簡易裁判所の訴訟手続であり、原則として1回の期日で審理が終わり、その日に判決が言い渡されるという特徴があります。
60万円以下の金銭の支払を求める場合であっても、通常訴訟を提起することは可能であり、この場合は、通常訴訟、少額訴訟のいずれかを 選択することができます。
少額訴訟は、原則として1回の期日で審理が終わり、その日に判決が言い渡されるため、早期決着が期待できます。
少額訴訟を利用できるのは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られ、それ以外の場合で訴訟手続を利用するときは、通常訴訟となります。
また、内容が複雑なケースなどは、原則として1回の期日で結論を出す少額訴訟は向かないといえます。
さらに、少額訴訟は、控訴(判決について、上級裁判所(地方裁判所)に対して不服を申し立てること)ができません。
そして、少額訴訟を提起した場合でも、相手方が少額訴訟の手続によることに異議を申し立てたとき、裁判所が少額訴訟の手続によることが相当ではないと判断したときは、通常訴訟に移行します。
その他の方法はこちら
●債権回収の方法・手続について・その2(その他の方法・手続)
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