1 はじめに
医師の離婚には、注意しなければならない多くの問題があります。
このページでは、医師の離婚に特有の問題を、いくつかご説明させていただきます。
2 財産分与
財産分与の割合は、原則として2分の1とされます。
これを「2分の1ルール」といいます。
2分の1ルールは、共働きの夫婦であっても、妻が専業主婦の場合であっても、同じく適用されます。
●財産分与について
しかし、医師の場合は、医師資格を取得した者自身の努力や能力が資産形成の主たる要因であることが多いため、2分の1ルールが適用されず、財産分与の割合が低くなることがあります。
医師の離婚における財産分与につき、次のような裁判例があります。
すなわち、夫が病院を経営する医師というケースで、妻が資産の半額である約2億円の財産分与を請求したのに対し、裁判所は、多額の資産形成は夫の医師ないし病院経営者としての手腕・能力によるところが大きいと判断し、2000万円の財産分与しか認めませんでした(福岡高等裁判所昭和44年12月24日判決)。
3 従業員として雇用している配偶者の解雇
医師(夫)が配偶者(妻)を従業員として雇用しているケースは、多く見られます。
このような場合、離婚するにあたって、相手を解雇することができるのかという問題が生じます。
この点、夫婦の問題と雇用関係の問題は、法律上別個のものです。
したがって、例えば、相手が不倫・浮気を行っていた場合でも、そのことのみを理由に相手を一方的に解雇することはできません。
配偶者の不倫・浮気相手が同じ医院内の従業員であった場合は、職場内の不倫・浮気を理由とする解雇を有効としている裁判例もあるところ、判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際には、雇用関係の問題も一緒に解決する必要があります。
4 まとめ
医師の離婚には、上記のポイントをはじめ、多くの問題がついて回りますので、お困りのときは弁護士にご相談されることをお勧めします。
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