1 婚姻費用とは
夫婦であれば、たとえ別居していても、離婚するまでは、お互いを扶養する義務があります。
離婚が決着するまでは、お互いに生活費を分担しなければならないのです。
夫婦のどちらかの収入が少ない場合は、収入の少ない方が多い方に対し、生活費を離婚が成立するまで毎月支払うよう請求できます。
この生活費のことを婚姻費用といいます。
2 婚姻費用の額
婚姻費用の額は、話し合い(交渉)で決めることができれば、その額となります。
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。
調停で話がまとまればそれで解決となりますが、調停がまとまらない場合は審判手続に移行し、家庭裁判所が双方の主張や証拠に基づき、婚姻費用の額を決める審判(判断・決定)を下します。
調停、審判で決める場合は、お互いの年収、および子どもの年齢・数による算定表(相場表)が存在し、これをもとに算出されます。
この算定表は、裁判所のホームページで公開されています。
交渉の際も、この算定表を参考に話し合うケースは多いです。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、婚姻費用の分担請求の交渉、調停、審判の手続にあたります。
3 婚姻費用の増減額請求
年収の増加・減少などの事情により、それまでの婚姻費用の額が妥当でなくなった場合は、婚姻費用の増額、減額を請求することができます。
この場合、話し合い (交渉)で婚姻費用の増額、減額を決めることができれば、それで問題ないですが、交渉がうまくいかないときは、家庭裁判所に婚姻費用増額調停、婚姻費用減額調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。
調停で話がまとまればそれで解決となりますが、調停がまとまらない場合は審判手続に移行し、家庭裁判所が双方の主張や証拠に基づき、婚姻費用の増額、減額を認めるか否かの審判(判断・決定)を下します。
婚姻費用の増減額請求の際も、婚姻費用の相場を定めた算定表が基準・参考となります。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、婚姻費用増減額の交渉、調停、審判の手続にあたります。
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離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。
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