1 親権・監護権とは

親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、その財産を管理する権利・義務のことをいいます。
監護権とは、このうち、未成年の子どもを養育・監護する権利・義務のことをいいます。

離婚するにあたって、未成年の子どもがいる場合は、その親権者を夫婦のどちらか一方に定めなければなりません。
離婚だけを先に行い、親権者の決定を後回しにすることはできません。
未成年の子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を定める必要があります。

親権者と監護者(監護権者)を分離することも可能であると考えられています。
例えば、父親を親権者、母親を監護者(監護権者)と定めるなどです。
もっとも、 例えば、監護者(監護権者)は子どもをある学校に進学させたいが、親権者がこれを認めないなど、方針の違いによるトラブルが生じた場合、子どもに悪影響が及びます。

このように、親権者と監護者(監護権者)を分離してしまうと、トラブルの元になり、子どもに悪影響を及ぼすことが懸念されるため、家庭裁判所が親権者と監護者(監護権者)の分離を認めることは、ほとんどありません。
八戸シティ法律事務所でも、原則として、親権者と 監護者(監護権者)の分離は、おすすめしません。
そのため、以下では、親権者と監護者(監護権者)を分離しないことを前提に説明していきます。

2 どちらが親権者となるか

どちらが親権者となるかは、離婚の話し合い(離婚協議)で決めることができれば、その決めた方が子どもの親権者となります。

離婚協議がまとまらず、離婚調停、離婚訴訟(裁判)で決める場合は、夫婦のどちらが親権者となることが子どもの利益、幸福に適するかが判断基準となります。
具体的には、親の側の事情として、養育・監護の環境、養育・監護の能力、経済力、子どもに対する愛情の度合い、子どもの側の事情として、年齢、意思、環境の変化による影響の度合いなどが考慮されます。
そのほか、夫婦のうちこれまで主に育児を担ってきた方を優先させる、兄弟姉妹をできるだけ離ればなれにしないようにする、乳幼児については母親を優先させるなどの原則があります。

なお、離婚の原因がどちらにあるかという点は、それが子どもを養育・監護するうえで支障を生ずるものでない限り、親権者を決めるにあたって、重く見られることはありません。
夫婦の問題と親権者としての適格性とは、基本的には別問題だからです。
したがって、例えば、結婚中に不貞行為(不倫)をしたというだけで、親権者としてふさわしくないという判断はされません。

3 離婚前の監護者(監護権者)の指定

夫婦の一方が子どもを連れて別居したところ、他の一方が子どもを返すように要求し、トラブルになることがあります。
離婚に至るまで、どちらが子どもの面倒を見るかという問題です。

この問題は、話し合い(交渉)で解決できればそれでよいですが、交渉がうまくいかない場合は、家庭裁判所に監護者(監護権者)指定の調停(調停委員という中立の立場の人が間に入っての話し合いの手続)または審判(家庭裁判所の判断・決定を求める手続)を申し立て、そこで決めることになります。
相手方が子どもを連れ去ろうとしている場合、相手方が子どもを連れ去ってしまった場合には、審判前の保全処分(家庭裁判所による審判の前の暫定的な処分)として、それぞれ、仮の監護者(監護権者)の指定(暫定的に監護者(監護権者)を指定する処分)、仮の子の引渡し(暫定的に子どもを引き渡す処分)を申し立てることができます。
弁護士にこれらの手続を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、各手続にあたります。

家庭裁判所が監護者(監護権者)を指定する際の判断基準は、夫婦のどちらが監護者(監護権者)となることが子どもの利益、幸福に適するかです。
家庭裁判所が審判前の保全処分を認めるか否かを決める際も、判断基準は同じです。

4 親権者の変更

離婚のときにいったん定めた親権者を、離婚したあとで他の一方に変更する手続もあります。
詳しくは、次のページをご覧ください。

●親権者変更について

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離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
離婚前の監護者(監護権者)の指定に関する手続もお任せください。
お客様に代わって、離婚と子どもの問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
DV加害者であるのに配偶者との復縁を希望することは、法秩序維持の観点から許容されるべきではないと考えられるためです。
これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。

●離婚に関する弁護士費用

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