離婚の方法・手続には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚の5つがあります。
1 協議離婚
まずは夫婦同士で離婚の話し合い(離婚協議)を行います。
話し合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで、離婚が成立します(協議離婚)。
弁護士に離婚協議を依頼することもできます。
弁護士に離婚協議を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、離婚の話し合いにあたります。
相手方が話し合いに応じてくれない、相手方と直接話し合えるような夫婦ではない、自分は話し下手で意見を主張するのが苦手などという場合は、弁護士に離婚協議を依頼するとよいでしょう。
離婚協議は、離婚調停、離婚訴訟(裁判)と比べて、素早い解決が期待できる、お客様の諸々のご負担が少ないなどのメリットがあります。
そのため、八戸シティ法律事務所では、離婚協議の段階から弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めしており、離婚協議の段階からのサポートを積極的に行っています。
また、八戸シティ法律事務所では、離婚協議の段階からご依頼いただいた場合と、離婚調停の段階からご依頼いただいた場合とで、弁護士費用は変わりません。
どうぞ安心して、離婚協議の段階からもご相談・ご依頼ください。
なお、離婚問題の代理人となれるのは、弁護士のみです(行政書士、司法書士は、離婚問題の代理人となることができません)。
2 調停離婚
離婚協議がうまくいかない場合は、原則としていきなり裁判(離婚訴訟)をすることはできず、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いの斡旋をしてくれます。
離婚調停で離婚の話がまとまれば、その内容を記した調停調書が作成され、離婚が成立します(調停離婚)。
弁護士に離婚調停を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、離婚調停の申立て、離婚調停への同席、調停委員からの事情聴取への対応などを行います。
離婚調停の手続を自分ひとりで行えるか心配、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない、相手方に弁護士が付いているので心配などという場合は、弁護士に離婚調停を依頼するとよいでしょう。
また、あまり大きな声では言えませんが、調停委員には当たり外れがあるのが実情です。
離婚調停を適切・迅速に進めるためには、調停委員に頼るのではなく、 弁護士の主導で進行をコントロールするのがベストであり、弁護士に依頼されることをお勧めします。
3 審判離婚
離婚調停がまとまらない場合でも、家庭裁判所は、相当と認めるときは、夫婦双方の申立ての趣旨に反しない限度で、調停に代わる審判(判断・決定)を行い、夫婦を離婚させることができます。
これを審判離婚といいます。
もっとも、2週間以内に異議の申立てをすれば無効になってしまうなどの理由から、審判離婚が行われる例は非常に少ないです。
4 裁判離婚・和解離婚
離婚調停でも話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起することができます。
離婚を認める判決が出れば、強制的に離婚が成立します(裁判離婚)。
判決で離婚が認められるためには、民法が定めた特別の離婚原因(①不貞行為(不倫)、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと、⑤その他夫婦関係を継続しがたい重大な事由のいずれか)が必要です。
⑤の「その他夫婦関係を継続しがたい重大な事由」の典型は、DV(配偶者(夫または妻)からの家庭内暴力。ドメスティックバイオレンス)、長期の別居などです。
もっとも、これらの離婚原因が認められない場合でも、離婚訴訟(裁判)中に双方が歩み寄って和解できれば、離婚が成立します(和解離婚)。
弁護士に離婚訴訟(裁判)を依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、離婚訴訟(裁判)の提起、お客様の言い分の主張、立証などを行い、よりよい解決を目指します。
離婚訴訟(裁判)の手続は、一般の方には複雑ですから、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
【ご相談ください】
離婚についてお悩みの方、まずはご相談ください。
離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。
ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
お客様に代わって、親権争い、慰謝料、財産分与、養育費などを含め、よりよい解決を図るための活動をいたします。
(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
DV加害者であるのに配偶者との復縁を希望することは、法秩序維持の観点から許容されるべきではないと考えられるためです。
これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。
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