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内容

遺産の内容を開示してくれない相続人がいる場合の遺産分割

遺産の内容を開示してくれない相続人がいるために、遺産分割を進めるのに難儀するケースがあります。今回のニュースレターでは、遺産の内容を開示してくれない相続人がいる場合の対応について、ご説明いたします。

1 遺産の開示を求める
 まずは、遺産の内容を開示してくれない相続人に対し、開示するように強く求めていきます。開示しなければ裁判所の手続に移行する旨の通告をすること、できれば弁護士からその旨の通知書を送付することが効果的です。一方で、遺産の内容を強制的に開示させる法的な手続はなく、遺産の開示を受けたとしても、それが全てかどうかは分かりません。そのため、ご自身でも遺産の調査を行うのがよいでしょう。

2 遺産の調査を行う
 不動産については、被相続人が居住していた家であれば法務局で登記簿謄本を取得し、市町村役場で固定資産評価証明書を取得することにより、その不動産の情報が分かります。また、被相続人の住所地および周辺市町村など、被相続人の不動産が存在する可能性のある役場で名寄帳(固定資産課税台帳)の交付申請をすれば、当該市町村に存在する全ての不動産の情報を調査することができます。預金については、預金口座の存在が分かっている金融機関に対し、名寄せ(残高証明書の交付)を申請することにより、当該金融機関の全支店の預金口座の有無と残高が分かります。その他の金融機関にも預金口座が存在する可能性があるため、生活圏内の主要な金融機関に対して名寄せの申請をすることをお勧めいたします。また、存在することが分かった預金口座について取引履歴を申請すれば、入出金の履歴が分かります。これにより、証券会社との取引、生命保険の加入、預金の使い込みなどが判明することもあります。株式・投資信託については、取引のある証券会社が分かれば、取引情報の開示を求めます。また、証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求を行えば、上場している銘柄に限りその銘柄にかかる口座が開設されている証券会社が分かります。

3 遺産分割を行う
 遺産分割の手続は、まずは相続人同士の話し合いである遺産分割協議による解決を目指します。協議による解決が難しければ、家庭裁判所に産分割調停を申し立て、調停委員を仲介者とする話し合いを行います。調停でも解決しなければ、遺産分割審判の手続に移行し、裁判官が遺産分割の内容を判断・指定します。

4 弁護士にご相談ください
 当事務所では、遺産の調査から遺産分割の手続まで、遺産相続に関するご相談・ご依頼を承っております。相続問題についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

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