内容
【企業法務】横領をした従業員・役員への対応
企業において、従業員・役員が会社の預金を引き出したり、売上金を着服したりする横領が発生することがあります。今回のニュースレターでは、従業員・役員による横領が発覚した場合の企業側の対応について、ご説明いたします。
1 対応①:懲戒処分/解任・辞任
従業員による横領の場合、懲戒処分を行うことが考えられます。横領は重大な非違行為ですので懲戒解雇を選択する場合が多く、横領の事実に間違いがなければ不当解雇とされることは少ないでしょう。役員による横領の場合、その役員の解任を検討することとなり、あるいは自主的に辞任してもらうことも考えられます。
2 対応②:損害賠償請求
横領による損害を回復するため、損害賠償請求を行うことが考えられます。裁判外の示談交渉で解決を図る方法がありますし、その従業員・役員に資産があれば訴訟・強制執行による回収も考えられます。ただし、横領をした従業員・役員は横領した財産を消費してしまっていることも多く、分割払いの合意をする、中退共に加入している場合には中退共から支払われる退職金から支払わせる、身元保証人に対して請求を行うなどの対応を検討する場合も多いでしょう。
3 対応③:刑事告訴
横領行為は、その行為内容により、横領罪またはその他の犯罪にあたります。そのため、横領をした従業員・役員の処罰を求め、刑事告訴をすることが考えられます。刑事告訴のメリットとしては、他の従業員に毅然とした態度を示すことができる、(被害弁償が刑事処分において有利に働くため)横領をした従業員・役員が被害弁償に応じやすいなどのメリットがありますが、企業側にも捜査に協力する負担が生じ、実刑判決となれば被害弁償を受けることが難しくなるなどのデメリットもあります。
4 事実関係の調査と事前防止・再発防止策
横領の事実が疑われる場合には、請求書・領収証・伝票などの証拠を揃えたうえで、問題となる従業員・役員からの事情聴取を実施する流れが多いでしょう。事情聴取の際の発言内容も証拠になりますので、録音するようにしましょう。また、横領を防止するための対策も重要です。複数の経理担当者を置く、出金の際に上司の承認が必要な体制にする、通帳や帳簿を経理担当者以外も定期的に確認する機会を設ける、従業員・役員が一人で高額な売上金を所持する状況を作らない、などが考えられます。
5 弁護士にご相談ください
従業員・役員による横領についてお困りの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。
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