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内容

給与・預金の差押えを受けた場合の借金・債務整理

借金の返済を滞納していると、給与・預金の差押えを受けることがあります。今回のニュースレターでは、給与・預金の差押えを受けた場合の借金・債務整理について、ご説明させていただきます。

1 給与・預金の差押えについて
借金の返済を一定期間滞納すると、債権者から訴訟(裁判)や支払督促を申し立てられることが想定されます。そして、訴訟や支払督促により支払命令が確定すると、給与・預金の差押えが行われることがあります。給与を差し押さえられれば、借金を滞納している事実が職場に知られますし、借金を完済するまでの間、税金・社会保険料を控除した手取り収入の4分の1(手取り収入が44万円を超える場合には、33万円を超える部分)が差押え対象となりますので、生活への影響が大きいです。また、生活費にあてるための預金を差し押さえられれば、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。差押え対象の預金口座にほとんどお金がなければ差押えは空振りに終わりますが、次には他の財産や給与が狙われる可能性があり、安心はできません。

2 給与の差押えと借金・債務整理の手続との関係
自己破産の場合、裁判所に自己破産を申し立てて破産手続開始決定を受ければ、給与の差押えはストップします。正確には、同時廃止事件の場合には免責許可決定確定までの間は職場に差押え分の給与がプールされ、確定すればプール分と以降の給与全額を受け取ることができます。管財事件の場合には破産手続開始決定が出れば、その時点から給与を全額受け取れるようになります。民事再生(個人再生)の場合には、裁判所に個人再生を申し立てる際に給与の差押えの中止を申し立てることができますし、再生手続開始決定が出れば給与の差押えが中止となります。そして、再生計画認可決定確定までは職場に差押え分がプールされ、確定すればプール分と以降の給与全額を受け取ることができます。いずれにしても、生活を早期に立て直すために、できる限り早く自己破産や個人再生の申立てを行うことが大切です。一方で、任意整理の場合には、債権者に話し合いを求めても差押えを解いてくれることはまずありません。すでに給与の差押えが行われているのであれば、自己破産や個人再生が有力な選択肢となるでしょう。

3 弁護士にご相談ください
給与・預金の差押えを受けた場合には、借金・債務整理の手続を急ぐ必要があります。当事務所では、給与・預金の差押えを受けた場合の借金・債務整理に関する解決実績が豊富にございます。皆様の周りに借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所をご紹介いただければと存じます。

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