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内容

死亡事故(交通事故)と損害賠償

交通事故によりご家族の命が奪われた場合、ご遺族は加害者側に対し損害賠償を請求することができます。今回のニュースレターでは、死亡事故(交通事故)による損害賠償について、ご説明させていただきます。

1 死亡事故の損害賠償
死亡事故の場合に請求できる損害賠償の項目としては、死亡するまでの怪我による損害、葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料などがあります。このうち、死亡するまでの怪我による損害には、治療費、休業損害などが挙げられます。また、葬儀関係費としては、葬儀そのものにかかった費用のほかに、四十九日法要の費用も通常は認められ、仏壇購入費、墓碑建立費などが認められることもあります。葬儀関係費については、任意保険基準では100万円~120万円程度が提示されることが多いですが、裁判基準では150万円が上限となります。

2 死亡事故の逸失利益
逸失利益とは、交通事故被害者が事故に遭ったために得られなくなった、将来得られたであろう収入の推計です。「年収×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)」により算出されます。年収は、原則として事故前年の収入額を基礎としますが、将来の増収の可能性を考慮して増額修正することもありますし、若年者の場合には全年齢の平均賃金を用いることも多いです。家事従事者については、女性の平均賃金を用いるのが通常です。生活費控除率は、一家の支柱、女子、男子といった属性により30%~50%とされます。なお、年金部分の生活費控除率は、これよりも高い数値とされることが多いです。就労可能年数は原則として67歳までの年数、高齢者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用し、法定利率3%の中間利息を控除したライプニッツ係数を掛けます。

3 死亡事故の慰謝料
死亡事故の慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が観念されます。裁判基準では、これらを合わせた金額として、被害者が一家の支柱の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、それ以外の場合(独身者、子ども等)の場合は2000万円~2500万円が標準です。ひき逃げ、飲酒運転等の悪質な事案では、これよりも増額されることがあります。保険会社の提示額は、上記よりも低額です。

4 弁護士にご相談ください
死亡事故の場合には、保険会社の提示額と、適正な裁判基準による賠償額との開きが大きく、弁護士にご相談・ご依頼いただく必要性が特に高い事案であると言えます。交通事故に強い当事務所の弁護士にお気軽にご相談いただければと存じます。

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