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内容

離婚時の財産分与について

夫婦が離婚をする際には、財産分与の問題が発生します。財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を、離婚時に分配・清算することです。今回のニュースレターでは、離婚時の財産分与について、ご説明させていただきます。

1 財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産です。これを「共有財産」と言います。夫婦の一方の名義になっている財産であっても、夫婦が協力して形成・維持してきた財産であれば、共有財産として財産分与の対象となります。一方で、夫婦の協力とは無関係の財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象となりません。特有財産は、例えば結婚前から保有していた財産や、結婚であっても親からの相続・贈与により取得した財産などが該当します。

2 財産分与の割合
財産分与の対象となる共有財産について、離婚時に何対何の割合で分配するか?という問題があります。この点、例えば財産分与の対象となる財産の価額が1000万円である場合には、お互いの取得額は「1000万円×2分の1=500万円」となるのが原則であり、このような原則のことを「2分の1ルール」と言います。2分の1ルールは、夫婦の一方が主婦・主夫である場合にも適用されるのが原則ですが、いくつかの例外もあります。夫婦の一方が年収数千万円あるいはそれ以上の超高収入である場合、夫婦の一方の浪費が非常に激しかった場合、結婚期間中に同居していない期間があった場合など、2分の1ルールを適用すれば不公平な結果となる事案では、財産分与の割合が50:50とはならないこともあります。

3 財産分与の基準時
夫婦が離婚をする前に別居状態となることも多く、別居中に夫婦の財産に増加・減少が起こることもあります。その場合、どの時点の財産を対象として財産分与を行うか?という問題があります。この点、財産分与は夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を清算する制度ですから、夫婦の協力関係が失われる別居時の財産が財産分与の対象となるのが原則です。一方で、不動産、自動車、株式など、価値が変動する財産については、別居時の評価額を基準とするか?離婚時の評価額を基準とするか?という問題が生じます。この点、財産の時価額の変動は夫婦の協力関係とは無関係であるところ、離婚時の価額を基準とするのが公平であると考えられています。

4 弁護士にご相談ください
当事務所では、財産分与が問題となる離婚のご相談・ご依頼を数多くお受けしており、解決実績も豊富にございます。離婚のことは当事務所にお任せください。

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