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内容

相続人同士が不仲・疎遠な場合の遺産分割

遺産分割を行うにあたり、相続人同士が不仲・疎遠な場合も珍しくありません。今回のニュースレターでは、遺産分割を行う際に相続人同士が不仲・疎遠な場合の対応について、ご説明させていただきます。

1 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。相続人の一部を除いて合意をしても法的に無効であり、このことは相続人同士が不仲・疎遠な場合であっても同様です。そのため、相続人同士が不仲・疎遠な場合には、遺産分割を進めるにあたり不安・気苦労が大きくなるでしょう。また、話し合いをなかなか進められないことも少なくありません。

2 不仲・疎遠な相続人との遺産分割協議
不仲・疎遠な相続人は、会って話をしたり、電話をかけたりすることが困難なケースが少なくありません。そこで、郵便のやり取りで話し合いを進めることが穏当な選択肢となりますが、住所・連絡先が不明な場合もあります。そのような場合には、被相続人・相続人の戸籍謄本類および戸籍の附票を取得し、その相続人の住民票上の住所を確認することとなります。そのうえで、遺産分割の話し合いを進めることとなります。不仲・疎遠な相続人を含む相続人全員に対し遺産分割の話し合いを持ち掛け、合意の取り付けを目指すこととなります。こちらが提示した遺産分割の内容について、その相続人が納得しないのであれば、丁寧に交渉・説得し合意形成を目指します。

3 相続人同士では解決が難しい場合の対応
相続人同士が不仲・疎遠な場合には、任意の話し合いによる全員の合意形成が困難なケースが少なくありません。また、不仲・疎遠な相続人に対し連絡を取ること自体、気が重いことかもしれません。このように、遺産分割についてお困りの場合には、弁護士に対応をご依頼いただくのがよいでしょう。弁護士にご依頼いただけば、他の相続人との交渉・連絡を弁護士に一任できますし、戸籍謄本類・戸籍の附票の取得など面倒な手続もお任せいただけます。そして、話し合いによる解決がどうしても困難なのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。遺産分割調停では、調停委員の仲介のもとに合意形成を目指すこととなりますが、複雑な手続となりますので、弁護士に対応をご依頼いただくことをお勧めいたします。

4 弁護士にご相談ください
当事務所では、相続人同士が不仲・疎遠な場合など遺産分割に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、解決実績も豊富にございます。遺産分割についてお困りの場合には、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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