内容
離婚するためにはどのような理由が必要か?
離婚の相談において、「○○なので離婚を考えているが、このような理由で離婚できるのか?」というご質問をいただくことがあります。今回のニュースレターでは、「離婚するためにはどのような理由が必要か?」という問題について、ご説明いたします。
1 夫婦双方が離婚に合意できる場合
夫婦双方が離婚に合意できるのであれば、離婚の理由は問われません。夫婦双方が離婚届にサインをし、市町村役場に離婚届を提出することにより、離婚を成立させることができます。また、家庭裁判所で離婚調停をする場合でも、夫婦双方が離婚に合意できるのであれば、離婚を成立させることができます。
2 夫婦の片方が離婚に同意しない場合
問題は、夫婦の片方が離婚を希望しているのに対し、もう片方が離婚に同意しない場合です。この場合、最終的には家庭裁判所の離婚訴訟により離婚の可否を決することになるのですが、その際には民法770条1項各号に定められる法律上の離婚原因があることが必要となります。法律上の離婚原因は5つあり、①不貞行為(不倫・浮気)、②悪意の遺棄(同居・協力・扶助の義務を故意に果たさない行為)、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の夫婦関係を継続し難い重大な事由(DV、ひどいモラハラ、長期間の別居、犯罪による長期懲役など)です。法律上の離婚原因にあたる事実の有無が争いになった場合には、離婚を請求する側がその事実の存在を証拠により証明しなければなりません。
3 法律上の離婚原因がない場合に離婚を進める方法
離婚を希望しているが法律上の離婚原因がない場合(法律上の離婚原因があると考えているが事実関係に争いがあり、証拠による証明が困難と考えられる場合を含む)でも、必ずしも離婚を諦める必要はありません。離婚の協議(話し合い)や調停において、離婚することを粘り強く主張・説得し、復縁があり得ないという主張・態度を一貫して貫くことにより、相手方が最終的には離婚に応じてくることもあります。また、性格の不一致などを理由に長期間の別居となれば、法律上の離婚原因⑤その他の夫婦関係を継続し難い重大な事由に該当するものと判断されます。必要となる別居期間は、個々の事案にもよりますがおおむね3~5年程度となります。長期間の別居があれば、離婚訴訟ではそれを理由に離婚を認める判決を得ることができます。相手方が離婚に応じてくれない場合には、別居に踏み切ることが有効なケースもあります。
4 弁護士にご相談ください
離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。
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