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内容

交通事故:治療費・休業損害を打ち切られたときの対処法

交通事故の被害者が、まだ治療の継続が必要であるのに、保険会社から「そろそろ症状固定」と言われ、一方的に治療費・休業損害を打ち切られることがあります。今回のニュースレターでは、保険会社から治療費・休業損害を打ち切られたときの対処法について、ご説明させていただきます。

1 保険会社との交渉
保険会社との間で、治療費・休業損害の継続を求める交渉を行うことが考えられます。交渉に当たって、治療の継続が必要であるとする診断書の作成を医師に依頼し、保険会社に提出することなども考えられます。保険会社が「症状固定」との立場を譲らない場合には、現時点までの入通院期間に応じた慰謝料の一部内払を求める交渉をし、当面の治療費・休業損害にあてる方法も考えられますが、保険会社がこのような交渉に必ずしも応じてくるとは限りません。

2 自賠責保険に対する請求
加害者の自賠責保険に対し、治療費・休業損害の支払を請求していくことが考えられます。ただし、自賠責保険の傷害部分の上限額は120万円です。打ち切りまでに120万円を使い切っている場合には、自賠責保険に対する請求はできません。

3 健康保険による治療の継続
保険会社との交渉・自賠責保険に対する請求で解決できない場合には、ご自身の健康保険を使用して治療を継続し、後々、示談交渉・訴訟(裁判)により打ち切り後の治療費・休業損害を請求するという対応が考えられます。ただし、保険会社が一旦打ち切りを確定させた以上、打ち切り後の治療費・休業損害の回収を目指すのであれば、示談交渉ではなく訴訟を提起しなければならないのが通常です。

4 「仮払い仮処分」の申立て
休業損害が打ち切られることで生活が困窮する場合には、裁判所に「仮払い仮処分」を申し立て、慰謝料などの賠償金の一部内払を受けることにより、当面の生活費を確保することを考えます。「仮払い仮処分」を申し立てる場合には、治療継続の必要性、就労が困難であること、資産状況・収支状況などを丁寧に主張する必要があります。

5 後遺障害等級認定・示談交渉等に進む
治療費・休業損害の打ち切りの当否を精査した結果、現時点での症状固定が適正と考えられる場合には、後遺障害等級認定・示談交渉等に進むべきでしょう。

6 弁護士に相談する
治療費・休業損害の打ち切りへの対応は、専門的な判断が必要です。まずは交通事故問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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