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内容

交通事故:停車中の追突事故被害について

自動車同士の交通事故のうち、特に数多く発生している類型が「停止している車両への追突事故」です。当事務所では交通事故被害の事案を多数取り扱っていますが、停止している車両への追突事故には他の事故類型とは異なる注意点があります。今回のニュースレターでは、停車中の追突事故被害の注意点について解説させていただきます。

1 過失相殺について
停止している車両への追突事故では、停止している車両の運転手には過失が認められないことがほとんどです。この事故類型では、後続車側が前方で停止している車両に注意を払っていれば、追突を防ぐことができます。これに対し、停止している車両側では、後続車の動きを予測することができず、避けようがありません。よって、停止している車両への追突事故では、後続車にのみ過失が認められるのが通常です。

2 示談代行サービスについて
交通事故の被害に遭われた場合、すぐにご自身が加入している自動車保険(任意保険)の保険会社へ連絡される方がほとんどでしょう。そして、自動車保険の保険会社の担当者に任せておけば、加害者側とのやり取りをすべて代わりに行ってもらえると期待される方も多いかもしれません。これを「示談代行サービス」と言うのですが、実はご自身が無過失の事故類型では、示談代行サービスを利用することができません。なぜなら、示談代行サービスとは、契約者が損害賠償責任を負う場合に適用されるサービスであり、契約者が無過失で損害賠償責任を負わない場合には利用することができないからです。そのため、被害に遭われた方は、加害者が加入する保険会社の担当者との間で、ご自身で交渉などのやり取りを行わなければなりません。

3 追突事故による人身傷害
追突事故の被害に遭われた場合には、ほとんどの方がいわゆる「むち打ち症」の診断を受けます。むち打ち症は、痛みやしびれなどの症状があるものの、レントゲンやMRIでは異常が認められないことも多く、症状の経過が分かりにくいという特徴があります。このような特徴から、加害者側の保険会社からは、まだ治療中であるにもかかわらず、完治あるいは症状固定となったものとして、早期に治療費の打ち切りが行われることがしばしば見受けられます。そうなれば、満足な治療を受けられないことはもちろん、後遺障害の認定や賠償金の額にも悪影響が及びます。その他、加害者側の保険会社の態度が悪く、電話対応するだけでも苦痛を感じるケースもあります。

4 弁護士にご相談・ご依頼ください
以上のように、停車中の追突事故被害には複雑な問題点がありますので、早期に専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。

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