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内容

従業員が交通事故を起こしたときのリスクと対策

企業の活動において、自動車の使用は欠かせません。しかし、従業員が交通事故(加害事故)を起こしてしまった場合、企業には大きなリスクがあることをご存知でしょうか?今月号のニュースレターでは、従業員が交通事故を起こしたときのリスクと対策について、解説させていただきます。

1 従業員が交通事故を起こしたときのリスク
従業員が業務中に交通事故を起こした場合(マイカーであっても)、法律上、企業は使用者責任(民法715条)により損害賠償責任を負います。また、従業員が業務中に企業所有の自動車(社用車)で人身事故を起こした場合、法律上、企業は運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)により損害賠償責任を負います。

従業員がマイカー通勤中に交通事故を起こした場合、企業がマイカーの業務使用を禁止し、通勤のみに使用を許可しているケースでは、企業の損害賠償責任(使用者責任)が否定された裁判例が多いです。一方で、企業が駐車場を提供するなどマイカー通勤に便宜を図り、通勤手段としての代替性がない(公共交通機関による通勤が不便である)などの事情があるケースでは、企業の使用者責任を認めた裁判例もあります。また、従業員が社用車通勤中に人身事故を起こした場合、企業は運行供用者責任により損害賠償責任を負います。

従業員がプライベートで交通事故を起こした場合には、マイカーであれば基本的に企業が損害賠償責任を負うことはないのですが、社用車であれば話は別です。人身事故であれば運行供用者責任が成立することがありますし、物損事故についても外形的に職務の範囲内の運転であるとして使用者責任が認められることがあります。社用車の無断使用であったとしても、企業が損害賠償責任を免れなかった裁判例も存在しますので、注意が必要です。

2 企業が損害賠償リスクを回避するための対策
上記のように、従業員が交通事故を起こしてしまった場合には、企業には損害賠償リスクがありますので、企業としては適切な対策を講じなければなりません。まず、マイカー通勤規程等を整備することです。マイカーを業務中に使用することを原則として禁止し、通勤についてのみ使用を許可することを明記します。そして、社用車について自動車保険(任意保険)に確実に加入することはもちろん、従業員が通勤に使用するマイカーについてもマイカー通勤規程等で自動車保険への加入を義務付け、定期的に保険証券の写しを提出させるなど、保険加入を徹底しましょう。自動車保険への加入があれば、万一の事故発生時の損害賠償責任をカバーすることができます。従業員の交通事故への対策について不明点がありましたら、当事務所にご相談ください。

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