内容
交通事故による後遺障害について
交通事故で怪我をした場合、適切な治療を受けたにもかかわらず、後遺障害(後遺症)が残ってしまうことがあります。後遺障害の有無・程度は、損害賠償金の額を大きく左右する重要な事項です。今回のニュースレターでは、交通事故による後遺障害について、解説させていただきます。
1 交通事故による後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故のあと、適切な治療を受けたにもかかわらず、身体や精神に残った症状のことを言います。重篤なものでは意識不明や寝たきりとなることもありますし、比較的軽微なものでは痛みや痺れの症状を残すものなどがあります。
2 後遺障害等級認定手続
交通事故のあと、治療をこれ以上継続しても、症状の改善が見込めないという時期が訪れます。これを「症状固定」と言います。症状固定に至ると、自賠責保険の保険会社に対し、後遺障害等級認定手続の申請を行うこととなります。後遺障害は、法令によって、障害の内容および程度に応じて、重篤なものは1級から比較的軽微なものは14級までの等級分けがされています。後遺障害等級いかんによって、損害賠償金の額が大きく左右されますので、適正な等級認定を受けることは極めて重要です。後遺障害等級認定手続は、加害者側の保険会社が申請する「事前認定」という手続と、被害者側が申請する「被害者請求」という方法があります。適正な等級認定を受けるためには、手続の透明性が確保される被害者請求を選択するべきです。
3 後遺障害に対する損害賠償金
後遺障害に対する損害賠償金としては、「後遺障害逸失利益」と「後遺障害慰謝料」があります。後遺障害逸失利益は、後遺障害のために就労に支障が生じ、収入の減少や喪失という損害を被ったことに対する損害賠償金です。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する損害賠償金であり、裁判所の基準では1級の2800万円から14級の110万円まで、等級に応じた標準額があります。適正な等級認定を受けるかどうかによって、損害賠償金の額が数百万円ないし数千万円変わってくるのが通常ですので、後遺障害等級認定手続は非常に重要なのです。
4 弁護士にご相談ください
後遺障害について適正な等級認定を受けるためには、適切な治療および必要な検査を受け、被害者請求の方法によって申請を行う必要があります。交通事故および後遺障害に精通した弁護士のサポートを受けられることをお勧めいたします。当事務所では、交通事故の事案を多数取り扱っております。皆様の周りに交通事故についてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。
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