内容
遺産分割手続の手順
新年明けましておめでとうございます。正月に兄弟姉妹・親族が集まって、故人の遺産の分配に関するお話し合いの席を持たれたという方もいらっしゃることと思います。今月号のニュースレターでは、遺産分割手続の手順について解説させていただきます。
1 相続調査
遺産分割を行う際には、事前に様々な調査を行わなければなりません。まずは、戸籍謄本類を収集し、相続人を確定する「相続人調査」が必要となります。また、被相続人(故人)の遺産に関する「相続財産調査」が必要です。例えば、金融機関から残高証明書・取引履歴を取り寄せて預金を調査するとか、登記簿謄本・固定資産評価証明書を法務局・役所で取得して不動産を調査するなどがあります。そして、JICCやCIC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報機関に被相続人の信用情報の開示を申請することで、「負債の調査」をすることも考えられます。さらに、銀行の貸金庫を確認するとか、公証役場で「遺言書検索システム」による検索を依頼するなど、「遺言の調査」も必要となります。
2 遺産分割協議
上記のような相続調査を踏まえて、相続人間で遺産分けの内容について話し合いを行います。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は、一定期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続を取った相続人などを除いて、相続人全員で合意しなければ、有効に協議を成立させることはできません。相続人全員の合意がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、合意に従って遺産の分配や名義の変更を行います。
3 遺産分割調停
相続人間での遺産分割協議による合意ができない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用して、解決を図ることとなります。遺産分割調停を申し立てる場合には、家庭裁判所に調停申立書や戸籍謄本類、遺産の内容・金額を裏付ける資料などを提出します。そして、家庭裁判所において、「調停委員」という仲介者が間に入って、相続人間の合意の成立を目指して話し合いが行われることとなります。相続人間で合意に至れば、家庭裁判所が合意内容を記載した「調停調書」を相続人に交付し、解決となります。その後は、「調停調書」に従って遺産の分配や名義の変更を行います。
4 遺産分割審判
遺産分割調停でも相続人間の合意が形成できない場合には、審判手続に移行し、家庭裁判所が各相続人の主張内容や証拠資料などを踏まえて、遺産分割の内容を指定する「審判」を下します。当事務所では、相続調査から遺産分割協議・調停・審判まで各手続をサポートさせていただきます。お気軽にご相談いただければと存じます。
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