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内容

個人の借金・債務整理の手続について

コロナ禍の影響で生活に困窮する方が増えていると報じられています。生活困窮者の中には、多額の借金を抱え、返済が困難になったという方もいらっしゃいます。今月のニュースレターでは、個人の借金・債務整理の3つの手続について解説させていただきます。

1 自己破産について
自己破産とは、借金の返済が不可能になった場合に、裁判所に破産の申立てをすることで、一定の生活用品・金銭を除く財産を処分されてしまう代わりに、借金の免除を受けることができる手続です。自己破産をする場合には、基本的に借金の全額が免除されるという強力なメリットがある反面、一定の生活用品・金銭を除く財産を失うこと、浪費・ギャンブルなどの一定の事情(免責不許可事由)があれば借金の免除を受けられなくなるおそれがあること、手続の期間中は宅地建物取引士・生命保険募集人・旅行業務取扱主任者・警備員などの一定の職種に就くことが制限されること(資格制限)などのデメリットがあります。また、借金に連帯保証人・保証人がいる場合には、連帯保証人・保証人へ返済の義務が回ることとなります。

2 民事再生(個人再生)について
民事再生(個人再生)とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所に再生の申立てをすることで、住宅などの財産を維持したまま、借金の総額と月々の返済額を大幅に圧縮し、原則として3年で分割して返済していく手続です。個人再生は、一定水準以上の安定的な収入を継続的に得られている方が対象となりますが、借金の総額と月々の返済額を大幅に減らせること、住宅ローンの返済を継続することでマイホームの維持が可能であること、自己破産のような免責不許可事由・資格制限などの制約がないことなどのメリットがあります。また、借金に連帯保証人・保証人がいる場合には、連帯保証人・保証人へ返済の義務が回ることとなります(住宅ローンの返済を継続して住宅を維持する場合の住宅ローンの連帯保証人・保証人を除く)。

3 任意整理について
任意整理とは、借金の返済が苦しくなった場合に、裁判所を通さず、金融業者と交渉することで、将来の利息のカット・月々の返済額の減額などを取り決め、おおむね4~5年で分割して返済していく手続です。任意整理は、個人再生ほどの大幅な借金圧縮効果はありませんが、住宅ローン・自動車ローンなど一部の借金を整理の対象から除外することで、住宅・自動車を維持することが可能です。また、自己破産のような免責不許可事由・資格制限などの制約はなく、連帯保証人・保証人へ返済の義務が回ることも回避できます。どの手続を利用するかは、借金総額・家計状況などを踏まえて決めることとなります。借金問題でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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