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内容

企業が講じるべきハラスメント対策について

昨今、企業におけるハラスメントの問題が注目されています。2019年5月に労働施策総合推進法の改正によりパワーハラスメント(パワハラ)の禁止と企業の防止措置が義務付けられました。これを受けて、厚生労働省は同年10月に企業が講じるべきパワハラ対策の指針案を公表し、同年11月に労働政策審議会で了承されました。今月号のニュースレターでは、企業が講じるべきハラスメント対策のポイントをご説明いたします。

1 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
ハラスメントに関する事業主の方針等の明確化としては、就業規則等の服務規律・懲戒規定等にハラスメントの禁止を定めることなどが考えられます。また、ハラスメントに関する事業主の方針等の周知・啓発としては、社内報・パンフレット・社内ホームページ等にハラスメントの禁止を記載・配布して周知することや、ハラスメントに関する研修・講習等を実施して啓発することなどが考えられます。

2 相談体制の整備
ハラスメントに関する相談体制の整備として、社内または社外の相談窓口を設置し、従業員に周知することが考えられます。相談に対応する担当者を定めること、相談に対応するための制度を整備すること、相談窓口の担当者のためのマニュアルを作成することなどが必要となります。ハラスメントの被害者が委縮するなどして、相談を躊躇する例もあることなどにも配慮する必要があります。

3 迅速かつ適切な事後対応
ハラスメントに関する相談があった場合には、まずは事実関係の迅速かつ正確な調査を行わなければなりません。当事者のプライバシーや相談者の心身の状況にも適切に配慮し、慎重に調査を進めることが必要となります。相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実関係の確認が十分にできない場合には、第三者(目撃者など)からのヒアリングなどの措置が必要となるでしょう。そして、調査の結果、ハラスメントの事実が確認できた場合には、加害者に対する懲戒処分、配置転換、加害者からの謝罪等の必要な措置を講じることが必要です。また、改めてハラスメントに関する事業主の方針等の周知・啓発を行うなど、再発防止策を講じなければなりません。

以上のように、企業が講じるべきハラスメント対策には、様々なものがあります。パワハラ防止措置を義務付けた改正労働施策総合推進法は、2020年4月から大企業で施行され、中小企業でもその後2年以内に義務化される見通しです。企業としては早めに対応に着手する必要があります。ハラスメント対策についてご不明のことなどがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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