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内容

【交通事故】加害者が自動車保険に加入していない場合の補償

交通事故の被害に遭われた場合に、加害者が自動車保険(任意保険)に加入していないことがあり得ます。このような場合、賠償金の受領には困難を伴うケースが多いのですが、賠償金を回収する手段はいくつかありますので、諦めないようにしましょう。

1 自賠責保険・政府保障事業
自賠責保険は、法律上加入が強制されているため、自動車保険には加入していなくても、自賠責保険に加入しているケースがほとんどです。自賠責保険からは、人身損害(怪我をしたことによる損害)に対する一定の補償がありますが、被った損害の一部を補償するものに過ぎず、物的損害(自動車などの物を損傷させられたことによる損害)に対する補償は一切ありません。加害者が自賠責保険にすら加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者が特定できない場合には、国の政府保障事業という制度を利用することで、自賠責保険に準じた補償を受けることができます。

2 人身傷害保険・無保険車傷害特約
ご自身やご家族の自動車保険に人身傷害保険が付いている場合には、人身傷害保険を使用することで、人身損害に対する補償を受けることができます。ただし、人身傷害保険の補償額は、保険会社の約款に従うものであり、被った損害の全部が補償されるわけではありません。また、ご自身やご家族の自動車保険に無保険車傷害特約が付いている場合には、無保険車傷害特約を使用することで、加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金の額を超える部分の補償を受けることができます。無保険車傷害特約は、加害者が自動車保険に加入していない場合などには大きな効果を発揮し、弁護士に依頼して訴訟によって保険金請求を行うことで、被った損害の満額に近い補償を受けることが可能となります。

3 使用者責任・運行供用者責任
加害者が業務中に交通事故を起こした場合には、加害者の勤務先の会社に対して損害賠償を請求できるのが通常です。これを使用者責任と言います。また、加害者が借りている自動車で交通事故を起こした場合には、運行供用者責任に基づき、自動車の所有者に対して人身損害の賠償を請求することが考えられます。加害者に賠償資力がなくても、勤務先の会社や自動車の所有者が賠償資力を有することも少なくありません。

4 車両保険
ご自身の自動車保険に車両保険が付いていれば、車両保険を使用することで、自動車を損傷させられたことによる修理費などの補償を受けることができます。ただし、車両保険を使用すれば保険等級が下がり、自動車保険の保険料が増額となってしまいます。

交通事故の被害についてお困りでしたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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