内容
借金を相続しないための対策
被相続人が借金を抱えて亡くなられた場合、その相続人である配偶者や子は、何もしないでいると、法定相続分に従って借金を相続してしまいます。借金がないとか、資産の方が多ければあまり問題がないのですが、何も手を打たないままに多額の借金を負ってしまう事態は避けたいものです。また、被相続人に借金があるか否かが分からないといったケースもあります。これらの場合には、どのように動けばよいのでしょうか。
1 借金の方が多ければ相続放棄
被相続人の借金を相続したくない場合には、相続放棄という手続を取ることで、相続を免れることができます。相続放棄は、被相続人が死亡し、相続が開始したことを知ったときから原則として3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を取らなければなりません。弁護士に依頼するとスムーズです。3か月の期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができず、借金を相続してしまいます。
また、相続放棄は、被相続人の資産・負債の一切の相続を放棄する手続であり、特定の資産または負債だけを相続して、その他の相続は拒絶するといったことはできません。なお、相続放棄の前後とも、被相続人の資産を隠したり、処分したりした場合は、相続放棄が認められなくなりますので、ご注意ください。
なお、被相続人の子が全員相続放棄した場合は、次は被相続人の親が相続権を得て、被相続人の親がすでに死亡しているか、相続放棄をすれば、今度は被相続人の兄弟姉妹、およびすでに死亡している兄弟がいる場合にはその子(甥・姪)と順次相続権が移っていきます。したがって、誰も借金を相続しない形で完了させることを考えれば、複数の方が相続放棄をする必要があるのが通常です。
2 借金の有無や金額が分からない場合
この場合には、相続放棄の場合と同じく3か月の期間内に、家庭裁判所で限定承認という手続を取れば、資産を超える分の借金を免れることができ、資産の方が多ければ、余った資産を相続することが可能となります。しかし、この限定承認の手続は、相続人全員で行わなければならず、また手続が非常に複雑です。金融機関からの借金の有無や金額については、信用情報機関であるJICC、CIC、および全国銀行個人信用情報センターに相続人が照会をかけることで、借金情報の開示を受けられます。こうした照会の結果を踏まえて、相続放棄をするかどうかを判断するのが無難でしょう。
相続に関してお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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