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ニュースレター22-1

内容

交通事故における後遺障害等級の認定手続

先々月のニュースレターでは、当事務所の注力分野のひとつである交通事故から、むち打ちについての解説をさせていただきました。その中で、後遺障害等級の認定手続についての解説を、今後のニュースレターで書かせていただくことを予告しておりましたので、今月のニュースレターで概要をご説明させていただきます。

1 後遺障害とは
交通事故によるお怪我の治療を行ったあとでも、完治せずに身体に障害が残ってしまう場合があります。これを後遺障害と言います。交通事故による後遺障害は、自賠責保険会社を通じて申請をし、症状の重さに応じて1級~14級の等級認定を受けることになります。内容によっては、長期にわたって残存する症状ではないものとみなされて、「非該当」と判断されることもあります。

2 等級認定の重要性
後遺障害等級が適正に認定されるかどうかで、交通事故被害者の方が受け取ることのできる賠償金の額は、数百万円~数千万円単位で差が生じてきます。当事務所にご依頼いただいた案件で、保険会社が後遺障害なしとして59万円で示談提示をしてきていたところ、当事務所の弁護士が介入して後遺障害等級の認定手続を行い、後遺障害14級の認定を受けて、261万円の増額となる320万円の獲得に成功した例があります。

3 被害者請求と事前認定
後遺障害等級の認定手続には、すべて加害者側の保険会社がやってくれる「事前認定」と、交通事故被害者の側から自賠責保険会社に直接申請する「被害者請求」とがあります。事前認定は、申請に必要な書類や資料を揃える手間がかからず、非常に便利ですが、上記の事例からもわかるように、加害者側の保険会社が適正な等級認定のために積極的に動いてくれるわけではありません。賠償額を大きく左右する等級認定ですから、専門家である弁護士に依頼して、十分に精査したうえで被害者請求を行うのがベストです。

4 弁護士にご相談・ご依頼いただくタイミング
後遺障害の等級認定を見据えた場合、必要な画像撮影や検査を受けたうえ、適正な内容の後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。そのためには、事故直後のタイミングから、交通事故に精通した弁護士にご相談・ご依頼いただくのがベストです。当事務所では、後遺障害に詳しい外部の専門家とも連携し、事故直後からのサポートに注力させていただいております。交通事故に遭われた方は、是非ご相談ください。

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