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ニュースレター20-1

内容

交通事故のむち打ちについて

今回は、当事務所の注力分野のひとつである交通事故から、むち打ちについての解説をさせていただきます。むち打ちは、交通事故に遭った際に多くの被害者の方が苦しめられる傷病で、一度は耳にされたことがあると思います。

1 むち打ちとは
むち打ちとは、自動車の追突、衝突、急停車などで首が鞭(むち)のようにしなる動きをすることによって起こる症状のことをいいます。傷病名としては、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頚部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)などと診断されます。むち打ちの症状としては、首の痛み、手のしびれ、頭痛、肩こり、めまいなどがあります。

2 むち打ちの後遺障害について
むち打ちは、治癒することも少なくありませんが、後遺障害(後遺症)が残ることもあります。後遺障害は、その度合いによって1級から14級までの等級がありますが、むち打ちでは、14級または12級に該当する可能性があります。

むち打ちで14級に該当するためには、被害者の自覚症状と医師による神経学的所見とが一致していることが必要です。また、むち打ちで12級に該当するためには、被害者の自覚症状が画像(MRI)によって医学的に証明できることが必要です。
そして、適正な後遺障害等級が認定されるか否かで、被害者が受け取ることのできる賠償額には大きな差が出てきます。後遺障害等級の認定手続については、次回以降のニュースレターで解説させていただきますが、被害者の救済において、適正な後遺障害等級の獲得は、非常に重要なテーマと言えます。

3 むち打ちの治療のポイント
適正な後遺障害等級の認定も見据えたむち打ちの治療のポイントを何点かお伝えします。後遺障害等級の認定を前提とする場合は、症状の一貫性や治療の継続性がポイントとなり、整形外科に週2~3回以上、期間は6か月以上の通院が目安となります。

また、治療を終えられたあとは、後遺障害等級の認定手続や、示談交渉・訴訟といった段階に進んでいくことになりますが、事故直後からの適切な対処が重要となりますから、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故のむち打ちでお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、お気軽に当事務所にご相談いただければと思います。

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