内容
相続争いを予防するために遺言を活用しましょう!
将来の相続争いを予防し、安心して老後を送るためには、遺言書をのこしておくことが非常に大切です。今回は、よく利用される「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」という2種類の遺言について、ご紹介させていただきます。是非参考になさっていただき、遺言をのこすことを検討される際の一助になれば幸 いです。
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をのこす方が遺言の全文、日付および氏名を自筆し、押印することで作成する遺言書です。自筆証書遺言は、費用がかからず、自分ひとりで手軽に作成できるため、 数多く利用されています。しかし、文章の加除・変更の方式、署名・押印の方式に問題がある場合、内容が曖昧・不明確で、解釈に疑義がある場合などは、遺言の効力が認められないことがあります。また、遺言をする方の自筆ではなく、偽造されたものであるとして遺言の無効を主張されたり、遺言書が紛失・隠匿されたりというトラブルのおそれもあります。
2 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言をする方が法律の専門家である公証人に遺言の内容を伝え、公正証書という公文書によって遺言書を作成してもらうものです。公正証書遺言は、費用がかかりますが、公証人が関与して作成されるため、方式の不備、内容の曖昧・不明確、偽造が問題となることはほとんどありません。また、遺言書が公証役場にも保管されるため、紛失・隠匿のおそれも激減します。
当事務所では、安全・確実という観点から、遺言をのこされる際は、公正証書遺言を利用されることをお勧めしております。せっかく遺言をのこされる方が将来の相続争いを予防し、安心して老後を送れるようにと遺言書を作成しても、遺言の効力が認められなかったり、遺言書が紛失・隠匿されたりして、逆に紛争の種を作ってしまっては、非常に残念なことです。そのため、当事務所では、原則として公正証書遺言をお勧めしているのです。
遺言に関して法律の専門家の意見が聞きたいとお思いの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
次回予告!次回は相続争いの解決方法についてご紹介させていただく予定です。
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