契約書を取引先と取り交わした場合であっても、契約書の内容が履行されないことがあります。
その際の対処法としては、次のような方法が考えられます。

内容証明郵便で請求

内容証明郵便は、送付する文書の内容と配達の日付を公的に証明できる郵便です。
こちらの主張を相手方に伝えるのには最適の方法です。
また、内容証明郵便を送付することによって、相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかけることが可能となります。
過去の裁判例や証拠文書を添付したいときには、書留郵便の利用も効果的です。

会社名で内容証明郵便を出すことも可能ですが、弁護士名で内容証明郵便を出した方が、より効果が高いでしょう。

訴訟(裁判)を提起する

弁護士でない方は、訴訟手続に慣れていないことがほとんどだと思います。
訴訟を行う場合には、弁護士に依頼をしなければ難しいケースがほとんどです。
訴訟で勝訴し、判決が出たら、その判決をもとに相手方に履行を求める方法があります。
また、相手方が敗訴したのに履行をしないのであれば、預金口座の差押えなどの強制執行を行なうことにより、強制的に履行を得ることも可能です。

契約を解除する

相手方が債務を履行しなくても、契約を解除しない限りは、こちらの相手方に対する債務を負い続けることになります。
例えば、相手方が売買代金を支払わなくても、契約を解除して終了させなければ、相手方に物を引き渡す債務は残るということです。
契約を解除するためには、相手方に帰責事由(落ち度)が必要です。
また、履行が可能であるものの、履行の期限を過ぎているという場合には、原則として相手方に履行を催告(催促)します。
催告を行なったにも関わらず、相手方が履行をしない場合には、契約の解除が可能となります。

この契約の解除の意思表示の方法は、裁判上で行なうことはもちろん、裁判外で内容証明郵便をもって行なうことも可能です。

相手方に損害賠償請求を行う

相手方が債務を履行しない場合には、こちらが損害を被る可能性があります。
この場合は、相手方に対し、損害賠償請求を行うことができます。
この損害賠償請求は、契約の解除とともに行うこともできます。

また、契約の解除と同様に、損害賠償請求の場合においても、原則として相手方に帰責事由(落ち度)があることが前提となります。
契約書をめぐるトラブルで は、個々の状況に応じた適切な対処方法の選定と実行が、問題の早期解決に結びつくことになりますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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