自首とは

自首とは、捜査機関がまだ事件を把握していない段階や、事件を把握していてもまだ犯人を特定できていない段階で、犯人自らが自分の犯した犯罪を警察に申告することを言います。
この点、捜査機関が事件を把握し、犯人を特定済みの段階になって、警察に申し出ることは自首とはならず、単なる出頭と言います。

自首のメリット

自首をした場合には、刑が軽くなったり、免除されたりする可能性があります。
一方で、単なる出頭の場合には、刑を軽くしてもらうことには直結しません(ただし、警察に逮捕されるよりも、自発的に出頭して処分に服することで、情状酌量を得られる可能性があります)。

自首をすれば、逃亡や証拠隠滅の恐れなしとして逮捕されないとか、事件の内容や自首後の弁護活動によっては不起訴となり、刑を科されなくて済むケースなどもあり、大きなメリットを享受できる可能性があります。
ただし、自首が成立するのは、捜査機関がまだ事件を把握していない段階や、事件を把握していてもまだ犯人を特定できていない段階に限られます。
自首をしようかどうか迷っているうちに、犯人として特定されてしまうと、自首とはなりませんので、早めに弁護士にご相談いただくことが大切です。

自首について弁護士にご相談いただければ、弁護士が自首までの段取り、自首後の処分の見通し、自首後の対応方針など、必要なアドバイスをします。
また、弁護士が自首に同行することもできます。
弁護士に自首同行を依頼することで、弁護士が警察に逮捕をしないように要請しますので、身柄を拘束される可能性を下げることができます。
そして、不起訴を獲得するため、または減刑・執行猶予を獲得するための弁護活動に早期に着手することが可能となります。

自首の流れ

①弁護士への相談

自首をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。
自首すべき事案か否か、自首が成立するか否か、自首の流れなどを弁護士が説明します。

②自首の準備

自首をする場合には、まずは管轄の警察署に自首予定であることを連絡します。
また、自首をするより前に刑事事件化しないように、一刻も早く自首の手続を進める必要があります。
弁護士に自首同行を依頼した場合には、数日中に、弁護士が事件の詳細を聴取し、自首報告書を作成したうえで、管轄の警察署に提出します。
これにより、担当警察官にスムーズに自首を処理させることが可能となります。

③自首

自首にあたっては、実際に警察署に出頭することとなります。
弁護士に自首同行を依頼した場合には、初回の出頭日に弁護士が同行し、反省の情などを担当警察官に伝え、私生活に影響が少ない方法での捜査を進めるように要請します。
可能であれば当日の事情聴取にも同席しますが、難しいようであれば緊急事態に備えて待機する対応も可能です。

④捜査

自首後、警察によって事件の捜査が行われます。
4~5回程度は、警察署で取り調べを受けるのが通常です。
捜査段階において、弁護士に刑事弁護を依頼した場合には、弁護士が不起訴や減刑・執行猶予を獲得するために必要な弁護活動を行います(具体的な弁護活動の内容は、事案によって異なります)。

⑤送致・処分

警察での取り調べが終わると、検察庁に事件が送致されます。
送致後も、弁護士に刑事弁護を依頼している場合には、弁護士が必要な弁護活動を継続するとともに、可能な限り軽い処分となるように検察官との協議を行います。
そして、検察庁でも補充の取り調べが行われたうえで、最終的な処分が決まります。

【ご相談ください】
犯罪を犯してしまって自首をお考えの方、まずはご相談ください。

ご依頼いただければ、弁護士が自首報告書の作成・提出、警察署への出頭の同行、警察とのやり取りのフォローなどのサポートを行います。

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