イベント施設の経営などを業務とする会社の自己破産について、代表者(50代の男性)からご相談をいただきました。
多額の債務を抱え、軌道に乗らない会社の経営を立て直すことは難しく、資金もショートし、また会社の債務の大部分を占める銀行融資を代表者が連帯保証しているという状況であったため、会社の事業を停止して、会社と代表者の自己破産の申立てを同時に行うことでご依頼いただきました。
当事務所は、会社が雇用する従業員を解雇するなどの必要な処理をしたうえ、必要書類を揃え、裁判所に会社と代表者の自己破産の申立てを同時にしました。
その後、裁判所が選任した破産管財人が、会社が賃借している物件の原状回復に関する交渉、会社の設備・什器・備品の売却などを行い、会社、代表者とも自己破産の手続が終了しました。
また、会社の代表者を含む個人の自己破産では、自由財産の拡張という手続により、99万円までの一定範囲の財産を手元に残すことができます(自由財産の拡張は、代表者個人の財産が対象であり、会社の財産を手元に残すことはできません)。
当事務所は、代表者の自己破産の手続で、自由財産の拡張の申立てをすることにより、現金・預貯金、生命保険1件の合計87万円の財産を代表者の手元に残すことに成功しました。
ご依頼から自己破産の手続の終了に至るまでをスムーズに進め、しかも相当額の財産を代表者の手元に残すことができたため、代表者は満足しておられました。
(自己破産の結果)
会社の債務
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5313万円→0円(会社は消滅) |
代表者の債務
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4189万円→0円(借金の免除) |
【ご相談ください】
個人事業主・会社・法人の自己破産についてお悩みの方、まずはご相談ください。
ご依頼いただければ、お客様の代理人として、個人事業主・会社・法人の自己破産の手続を適切に進めていきます。
なお、個人事業主・会社・法人の自己破産に関する相談は、初回無料です。
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