所有するアパートを居住用として賃貸しているアパートオーナーのお客様が、1室の賃借人が「建物の使用目的を居住に限る」との契約条項に違反し、個人事業の事務所として使用しているため、退去させたいとのことで、ご相談・ご依頼いただきました。
相手方に対しては、お客様ご自身でも、事務所としての使用の中止を求める内容の郵便を送付するなどしていましたが、相手方は「事務所を移転する」と言いながら、一向に事務所移転を実行することなく、膠着状態となっていました。
当事務所は、ご依頼を受けたあと、すぐに「賃貸借契約を解除し、明渡しを求める」との内容の通知書(内容証明郵便)を相手方に送付しました。
すると、相手方は、すぐに「期限を決めて、明渡しに応じる」との電話を当事務所にかけてきました。
そして、その期限どおりに明渡しをしてきました。
こうして、弁護士の介入により、不誠実な賃借人からの明渡しを得ることに成功しました。
スムーズに解決できたことで、お客様は満足しておられました。
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