1 はじめに

「隣地の人と境界でもめている・・・」
「隣地の人から、ブロック塀や土留めが越境していると言われた・・・」
「隣地との境界が不明なので困っている・・・」
「法務局の公図と現況とで相違がある・・・」

土地をめぐる法律問題の一つとして、境界紛争があります。
土地の境界紛争は、先代から相続した土地であるとか、日常生活で活用している土地であるなどの事情から、時に深刻な法的トラブルとなることがあります。
境界紛争を解決するための手続としては、後述のような手続が挙げられます。

土地の境界には、筆界と所有権界の2種類があります。
筆界とは、法務局で登記された公法上の境界のことを言います。
所有権界は、土地の所有権の範囲を画する境界のことを言います。
土地の境界紛争は、筆界をめぐる争いがほとんどです。

筆界と所有権界は、通常は一致していますが、土地の一部の譲渡や時効取得(一定期間土地の占有を継続した場合に、占有を継続した部分の土地の所有権を取得すること)があった場合などには、筆界と所有権界が一致しないことが起こり得ます。

2 筆界特定制度

筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づき、法務局の筆界特定登記官が職権で必要な調査・測量を行って、土地の筆界の位置を特定する制度です。
あくまで筆界を特定する制度であるため、所有権界には一切関与しません。

筆界特定制度は、後述の境界(筆界)確定訴訟と比較して、早期に結論が出ます。
一方で、筆界特定制度の結果に対し、後から境界(筆界)確定訴訟で争うことができます(なお、境界(筆界)確定訴訟のあとに筆界特定制度を利用することはできません)。
ただし、筆界特定制度の結果は境界(筆界)確定訴訟でも重んじられるため、判決で覆されることはあまりありません。

3 境界(筆界)確定訴訟

境界(筆界)確定訴訟は、土地の所有者が訴訟(裁判)を提起することで、裁判官が土地の筆界の位置を確定するものです。
裁判官は、当事者が提出した証拠に基づき、当事者の主張にとらわれずに、筆界の正しい位置を判決という形で特定します。
また、当事者が所有権界について合意する内容の和解が成立して解決することもあります。
そして、境界(筆界)確定訴訟の結果(判決または和解)に基づき、登記上の地積等が更正されます。

境界(筆界)確定訴訟は、前述の筆界特定制度と比較して、判決が出るまでに長い期間を要するというデメリットがあります。
公的に筆界が特定されれば当事者が納得する可能性が十分にある場合には、筆界特定制度を利用する方がよいでしょう。
一方で、当事者間の言い分に開きが大きく、対立が激しい場合には、筆界特定制度ではなく、最初から最終手段である境界(筆界)確定訴訟を選択すべきです。

4 その他の手続

以上のほかにも、土地の一部の譲渡や時効取得などで、所有権界に争いが生じている場合には、所有権確認訴訟という裁判手続で解決を図ります。
また、所有権界を特定するための民事調停を提起することなども考えられます。
民事調停は、裁判所で調停委員が仲介して話し合いで解決するための手続です。

所有権界が特定された場合には、特定された所有権界に従って、分筆の登記をすることで筆界と所有権界との不一致を是正することとなります。

以上のように、境界紛争を解決するための手続には様々なものがありますが、非常に複雑で専門的な手続となります。
法律の専門家である弁護士のサポートのもとに、手続に臨まれることをお勧めいたします。

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