C型肝炎の給付金請求

C型肝炎と診断された方、あるいはそのご遺族の方はいらっしゃいませんか?

手術や出産で大量出血をした際に、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与が原因でC型肝炎ウイルスに感染したケースでは、国から1200万円~4000万円の給付金を受け取ることができます。

C型肝炎の給付金を受け取るに当たっては、国を相手取って訴訟(裁判)を提起し、裁判上の和解後に給付金が支払われるという手順を踏む必要があります。
訴訟(裁判)の手続は非常に複雑ですが、訴訟(裁判)に精通した弁護士にご依頼いただけば、解決に向けてスムーズに手続を進めていくことが可能です。

C型肝炎の給付金請求についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に八戸シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
C型肝炎の給付金請求に実績のある弁護士が、ご相談に対応させていただきます。
また、八戸シティ法律事務所の弁護士は、C型肝炎の給付金請求の訴訟(裁判)手続に精通しておりますので、訴訟(裁判)への対応もしっかりとサポートすることができます。
なお、C型肝炎の給付金請求に関する相談は、何度でも無料ですので、安心して八戸シティ法律事務所にご相談ください。

【ご注意】
①遠方のお客様からのご相談について
C型肝炎の給付金請求について、日本全国からお問い合わせいただいておりますが、八戸シティ法律事務所では、青森県全域および岩手県北地域を主な対応エリアとしており、それ以外の遠方のお客様からは、C型肝炎の給付金請求に関するご相談をお受けすることができません。
この点、八戸シティ法律事務所では、LINE(あるいはZoom、Chatwork)によるビデオ通話でのご相談対応も可能なのですが、もしC型肝炎の給付金請求の手続をご依頼いただくとなると、以降、面談によるお打ち合わせが何度も必要となる可能性があり、また、遠方の裁判所への出頭が一定回数必要となる可能性があり、そのための旅費や出張日当の総額が相当高額になることが懸念されます。
このような見通しからすると、八戸シティ法律事務所では、遠方のお客様からのC型肝炎の給付金請求のご依頼については、現実的にお受けすることが困難であるため、そうであるならば、ご依頼前のご相談の段階から、お近くの法律事務所へのご相談を促すという対応とせざるを得ないのです。
以上により、遠方のお客様からのC型肝炎の給付金請求に関するご相談は、八戸シティ法律事務所では、お受けすることができません。
何卒、ご了承ください。
②給付金請求の条件について
C型肝炎の給付金請求では、手術や出産で大量出血をした際に、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与が原因でC型肝炎ウイルスに感染したことを証明しなければなりません。
この証明は、基本的には、手術時のカルテや母子手帳(母子健康手帳)などに、上記のような特定の血液製剤を投与したことが記載されていなければ、困難であるのが通常です。
この点、何十年も前の手術時のカルテがすでに廃棄されていることも少なくありませんし、手術を受けた病院がすでに閉院していることも珍しくありませんので、証拠が用意できずに、C型肝炎の給付金請求の手続に乗せられないことが実は大半です。
また、手術時のカルテや母子手帳(母子健康手帳)などの確実な証拠がなくても、C型肝炎の給付金請求が通った事例もあるのですが、それは、ほとんど、手術を担当した医師本人から全面的・献身的な協力を得られる場合に限られ、その医師に裁判所へ出頭して証人尋問を受けてもらう必要まであるというのが実情です。
しかし、何十年も前の手術の担当医がすでに亡くなっていることも少なくありませんし、仮にご存命であったとしても、何十年も前の個別の手術についてまで記憶していないことも多く、そもそも、弁護士が絡む裁判沙汰に巻き込まれることを嫌う医師も多いように見受けられるため、C型肝炎の給付金請求の手続への道が閉ざされてしまうことが圧倒的に多いというのが現実なのです。
C型肝炎の給付金請求は、手術時のカルテや母子手帳(母子健康手帳)などの確実な証拠がなければ、断念せざるを得ないことが大半ですので、ご相談いただく際には、そのことを十分にご理解いただきますよう、何卒、お願いいたします。

●C型肝炎の給付金請求に関する弁護士費用

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